工事担任者資格の歴史 その2
電電公社時代

目次
1章-3章 (戦前・戦中編)
6章-7章 (データ通信編)
8章-9章 (郵政省編)
10章-11章 (総務省AI・DD編)

4. 工担 再デビューを果たす

戦前に存在したPBX技術主任である「工事担当者」は、国営化政策の影響により昭和25年(1950)をもって完全に消滅してしまいます。実際に工事を行う「工事従事者」も同様でした。

しかしながらPBX民営化の要望は根強く、幾度と無く行われた陳情によって再び日の目を見ることになります。ただし「工事担任者」という名称で。

4.1 公衆電気通信法成立

昭和28年(1953)、明治時代から日本の電気通信基本法となっていた電信法に代わって、新たに有線電気通信法と公衆電気通信法が公布されました。有線法は通信設備共通の基本法令で現在でも有効。公衆法はNTTとKDDの事業を対象とした特別法です。(当初は「公衆電気通信営業法」という名称案だったことが実態をよく表しています。)

サンフランシスコ講和条約によって占領軍が去っていった昭和27年(1952)。純粋な国営形態であった電気通信省は、日本電信電話公社という組織に変身を遂げました。

その後を追うようにして公衆法が成立。昭和25年(1950)以来禁止されてきたPBXの自営が認められることになったのです。

○昭和28年 法律第97号(公衆電気通信法)
  1. 第百五条
    1. 左の公衆電気通信設備の設置は、加入者又は専用者が行うことを妨げない。但し、同一の加入電話の電話回線又は同一の専用設備たる回線の一端に接続するものの全部についてする場合に限る。
      1.  構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備
      2.  (以下中略)
    2. 2~6 省略
    3.  加入者は、郵政省令で定めるところにより、公社の認定を受けた工事担任者でなければ、第一項第一号の規定による構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の設置に従事させてはならない。

結果としては、ほぼ戦前のPBX自営制度に回帰したと見てよく、その条件として工事担任者を必要としているのです。もちろん理由は電話の技術基準を遵守するという点にあります。

設備自営には当初から電通省が難色を示しており、業界団体が議員を巻き込んで根気強く陳情・交渉にあたり、最終的に公社と民営の双方を認めるという二本建ての条件を付けて電通省幹部がようやく了承した経緯がありました。(この頃既に公務員化した旧電設会社の関係上、労組も関係していて簡単に物事が進まなかった模様である。)

公衆法第105条がこの条文に至るまでには相当の苦労があった模様。昭和27年(1952)春頃の電通省草案では危険な場所、設置困難な場合、すなわち職員が入れない場所のみ自営を認めるとあったようです。(戦前から鉱山等ではこの運用がなされていて、あまり変わっていない。)

なお公社発足後も、しばらくの間公衆法が成立しなかったのは国会の事情があって、電電公社法が成立した第13回国会ではタイミングが悪く継続審議予定。ところが翌月の第14回では抜き打ち解散に遭い廃案。翌年3月の第15回で衆院通過した翌日にバカヤロー解散発生といった政争に翻弄されつつ、第16回国会でようやく成立しました。

新法の施行によって、かつて「甲種増設電話」の契約とされていたものは「構内交換電話」と法的に定義されて、設備的には「構内交換設備」「内線電話機」といった用語にまとめられました。

これら一連の動きはPBX開放運動や電話民主化運動と名付けられていて、昭和後期のデータ回線開放政策になぞらえるならば、第0次回線開放にあたるでしょう。

なぜこのとき「工事担任者」という名称にした経緯は不明確なのですが、国会での議論を見ると法案作成時点で「工事担当者」「直接工事従事者」を包括した認定を意図していたらしく、まとめて「工事担任者」と新名称を付与した可能性が高いと思います。

第13回国会 電気通信委員会
昭和27年6月13日

○橋本(登)委員 それからこれに関連するのですが、第七項に工事担任者の認定ということがあるのですが、従来は業者の認可と、従事者の資格認定と、責任者の三つにわかれていたように思うのです。ところが今度の法令では、工事担任者だけが認定されて、業者の認可とか、責任者の認可という問題がはずされているのですが、どういう事情でこうなつたのですか、その事情を御説明願いたい。

○吉澤説明員 お答えいたします。お説のごとくただいまにおきましては、工事の担当者それから従事者の二つにわけて、それぞれの差異を設けた資格試験をもつて認定いたしております。しからば今度の法律案においては一つになつているじやないかというようにお考えでありましようが、実は第七項は、今日やつていると同じように工事担当者いわゆる責任者である業者、またその業者が責任をもつて使う従事者いわゆる直接工事に従事する者、こういうものを含めた従事者の試験も第七項でやつて行くつもりであります。

※橋本(登)は橋本登美三郎衆院議員(後に建設大臣)でPBX開放運動の主力議員。

この前後の資料を確認していると工事担任者と工事担当者、工事従事者がゴチャ混ぜで出てきており、混乱しやすいです。

4.2 工事担任者制定の理由

昭和27年(1952)5月付けの施設局(電通省)名義とされる文書に、長々と5つの理由を上げて工担制度が必要な理由が説明されています。

全文はここに掲げられないほど長いので、ざっくり要約しておくと以下のようになります。結局、ほぼ戦前の考え方を踏襲してますね。

4.3 公社最初の認定規則

昭和28年(1953)8月、電電公社は最初の工事担任者認定規則を公示しました。「構内交換設備工事担任者認定規則」の誕生です。

参院通過が7月27日で、8月1日から新法施行、同日に認定規則公示という超スピードです。資格は以下の4種類が定められました。

日本電信電話公社 公示第153号
昭和28年8月1日
○構内交換設備公示担任者認定規則
第一種
構内交換設備の全部に係る認定
第二種
共電式構内交換設備、磁石式構内交換設備及び五百回線以下の自動式構内交換設備(百回線を超えるものについては、保守のみとする。)に係る認定
第三種
共電式構内交換設備及び磁石式構内交換設備に係る認定
第四種
磁石式構内交換設備及び五十回線以下の共電式構内交換設備に係る認定
試験科目は5科目です。

「工事担任者」という資格に第1種~3種といった「種」を使っているのは、この時点からです。旧1級=新1種相当ですが、それ以外はレベル別にごちゃごちゃ。ややこしい。

このうち第1種は平成17年(2005)まで発給されていた「アナログ第1種」まで連綿と引き継がれる息の長い資格で、53年間存在したことになります。現在ではAI第1種相当になるでしょう。

なぜに従来の1級~3級を踏襲しなかった理由は分かりませんが、ここでの「種」は「級」と同じ意味合いで使われているのは確か。

「級」と「種」の違いはこの当時あまり意識されてはいなかったようで、旧逓信省系の発給資格を見てみると、以下のようになります。

あまり強い区別ではないんですよね。強いて言えば無線通信士だけは国際資格なので、訳語的に「級(Class)」が採用されていると思います。

業界団体からの要望では旧工担(電話技士)・旧従事者(電話技士補)の2階級制が要望されているのですが、実現することはなく、どちらかと言えば旧従事者オンリーのイメージに近い制度。業者認定が無くなった影響が強そう。

なお、業界団体は昭和28年(1953)に全国PBX設備協会が設立されて社団法人となりました。現在のITCA: 情報通信設備協会であり、直近の工担制度見直しにもメンバ参加しています。

4.4 資格制度の引継ぎ

公衆法の施行によって、法律に基づいた「工事担任者制度」が出来上がったのはよいとして、業界団体の懸念は資格認定のあり方でした。

かつての認定は3本柱であり、(1)自営者・請負業者の認定、(2)業者の主任技術者である「工事担当者」の認定、(3) 工担の配下で作業をする「従事者」に分かれていました。

法的には個人認定のみ1種類となったものの、旧資格の取り扱いが業者最大の懸念事項だったのです。もちろん要望は無条件の引継ぎです。

ところが郵政省は法的根拠が失われていると判断します。特に旧制度と新制度の整合性が取れないというあたりでしょう。旧資格者であっても全員が新試験を受ける制度となりました。

とはいえ、無条件認定は避けつつも科目免除という形でそれに応えました。また、科目合格も次の試験まで持ち越しが可能で、第1回試験(8月30日)と第2回試験(10月18日)を立て続けに実施することに。

上記以外の救済的措置として、受験者は試験申請時に認定区分の第1、第2希望を書くようになっています。これは、試験成績に応じた資格付与をするためでした。例えば、1種を第1希望、2種を第2希望とした場合、成績が1種の基準を満たしていれば1種合格。1種基準に満たなくても2種の基準を満たしていれば2種合格という扱いになるという意味です。

7年以上の実務経歴がある場合は5科目中4科目が免除されます。免除不可避なのは「法規」ですが。これは新法を施行している以上やむを無い部分でしょう。一応、旧資格者も免除は可能とされています。ただし「免除することがある」と規定されるのみです。

構内交換設備工事担任者認定規則 附則
    1. この規則の実施の際、現に電話交換設備の設置に従事している者であつて、左の各号の一に該当する者については、この規則の実施の日から一年以内に実施する試験に限り、第四条の規定にかかわらず、試験科目の一部を免除することがある。
      1.  昭和二十五年電気通信省令第二号の規定による改正前の旧電話規則(昭和十二年逓信省令第七十三号)第四十条の規定により、工事に従事する者として認定を受けた者
      2.  昭和二十五年七月一日電内機第八十九号又は昭和二十三年九月八日私第百三十一号の通達により工事に従事する者として認定を受けた者
      3.  公社の総裁が前二号に掲げる者と同等以上の実力があると認めた者

5. 新サービスと共に

制定後の工担認定規則はたびたび改正されていて、目だった所では昭和29年(1954)の改正で就業・離業届ができて、3年間工担の仕事をしていない資格無効となることが明記されたこと。そして昭和32年(1957)秘話装置用の「特種」が追加されたことでしょう(特種は後述)。

比較的大きな制度変更があったものとして、昭和33年の改正を見ていきます。

5.1 有放の対抗馬 ~地団電話~

昭和33年の改正では、「構内交換設備、地域団体加入電話設備等工事担任者認定規則」とタイトルが改称され、「地域団体種」が追加されました。

昭和33年7月10日
日本電信電話公社 公示第87号
○構内交換設備、地域団体加入電話設備等工事担任者認定規則
交換第一種

構内交換設備の全部及び付属電話機等(別に定める特殊設備を除く。以下、この号の(四)までにおいて同じ。)に係る認定

交換第二種

共電式構内交換設備、磁石式構内交換設備及び五百回線以下の自動式構内交換設備(百回線を超えるものについては、保守のみとする。)並びに附則電話機等に係る認定

交換第三種

共電式構内交換設備及び磁石式構内交換設備並びに付属電話機等に係る認定

交換第四種

磁石式構内交換設備及び五十回線以下の共電式構内交換設備並びに附則電話機等に係る認定

地域団体種

地域団体加入電話設備(別に定める特殊設備を除く。)に係る認定

特種

第一条第一号、第二号又は第三号に規定する付属設備のうち、別に定める特殊設備に係る認定

地域団体種ができたことで、旧1種~4種は交換第1種~交換第4種と改称されました。地団種は1種~4種とは別個の資格なので、交換1種取得者であっても地団種を受験する必要があります(この場合、2科目の免除はある)。

地団種の試験科目は4科目です。

地域団体加入電話とは、昭和20年代後半から全国的ブームとなっていた有線放送電話(有放)の対抗商材です。そもそも現代では有放が絶滅しかけてますのでこれから解説していきましょう。

太平洋戦争によって電話が壊滅的な被害を受けており、その復興が政府としての緊急課題でした。戦前ですら明治時代に申込んだままの電話が存在する恐ろしい状態。満足に開通ができていない上に既設の戦災電話の存在が重くのしかかっていたのです。(積滞電話解消は1980年代でようやく実現する超長期課題。)

いくら待っても電話が付かない、付いても田舎では高額の新設費がかさむ背景もあり、市町村内限定で独自に構築された電話ネットワークがあったのです。

昭和25年(1950)頃、戦時中に発達した有線放送設備に通話機能を付加したものが千葉県で発明されると急速に全国へ普及していきました。いわば自治体内限定LANのようなものです。

放送機能はあるものの、通話機能が魅力とあって、電電公社のサービスが行き届かない農漁村地域はこれに飛びつきました。しかも自治庁や農林省もこれに補助金出してたぐらい。もちろん独立ネットワークなのでエリア外へつながりません。

地域によるものの、電話加入数の半分近くが有放という状態なんですね(関東地域昭和30年代末のデータ)。有放の電話BOXとか存在するレベルで普及してます。

公社のDNAに刻まれたミッションは電話の全国普及であり、無電話地域の解消という目標を持って事業をしているのですが、なかなか田舎まで手が回らない。公衆電話を設置するので精一杯。

そこで考えられたのは、有放っぽいものを公社契約として用意する荒技でした。設備費は極力抑え、とりあえずでいいから電話ができるというシステムです。

戦前から「共同電話」というシステムは存在していて、これは1回線に2加入の電話機をつけて共用する加入者線節約タイプの契約で少し安いです。有放は放送システムの都合とコストの兼ね合いから「超多数共同電話」でした。

公社は加入を希望する地域で電話組合を結成してもらい、PBX相当の手動交換機と加入者線路を設置、それを公社回線と接続するという形態が地域団体加入電話の制度です。昭和32年(1957)9月に現在の東京都奥多摩町日原に地団電話(磁石式)が開通したのが最初の例。それらの多くは漁協や農協が主体となって組合を結成したようです。

地域団体種は地域PBXと線路、電話機の保守のためにつくられた資格です。そして「特種」はこれら共同電話のように他人の通話が丸聞えになる設備対策の一環でした。

独立LANの有放と違い地団電話は公社ネットワークの一部ですから「全国につながる」のがウリ。ただし、多数共同電話なので回線が使用中だと他の加入者は使えないのです。

あと、工担の表現に「付属電話機」とありますが、これは「本電話機」と対になる用語で、古くは「乙種増設電話」公社では「一号付属電話」と定義されたスイッチ(転換器)で切り替えられる宅内2台目の電話機のことです。昭和32年(1957)法律第98号 公衆電気通信法の一部を改正する法律の改正によって、この付属電話機の加入者自営(工担の範囲)が認められたことが反映されています。

5.2 資格の整理

昭和36年(1961)6月24日、電電公社公示第32号をもって工担種別が整理されます。

資格統合の他に秘話装置用の「特種」が削除されました。

昭和36年6月24日
日本電信電話公社 公示第32号
交換第一種

構内交換設備の全部及び付属電話機等に係る認定

交換第二種

共電式構内交換設備、磁石式構内交換設備並びに附則電話機等に係る認定

地域団体種

地域団体加入電話設備に係る認定

PBXが自動交換機なら第1種、PBXが共電・磁石式といった旧式の場合は第2種とだいぶ整理されました。地団電話はそのままですが、この頃は団地の造成が著しい頃でもあり、「集団住宅電話」という団地内のPBXが昭和34年(1959)にデビュー済み。団地PBXの自営については設備に応じて交換種と地団種を両方持っていなければならない制度になっています。

急速な団地の加入申込み増加に対し、公社が加入者線を増設していくことが困難なので、団地内トラヒックはその場所で折り返しさせて、外線に相当する局線を節約し収容効率を上げようとするという意図が働いています。

団地内HUBというべきものですが、スイッチングHUBと違うのは手動交換であって交換手の雇用が必要な点でしょう。この設備が一時しのぎというのは公社も強く認識していたらしく、昭和39年(1964)9月には「団地自動電話」という公社サービスが埼玉県浦和市(現さいたま市)の南浦和団地で開始されました。

さらに同年10月には農漁村地域向けの「農村集団自動電話」が茨城県大和村(現 桜川市)に設置されます。これ以後、手動交換システムは衰退していくことになります。

この頃は新サービスが試行役務として登場する時期であり、必要に応じて工担資格が要求されるようです(目下調査中)。昭和44年(1969)で法的にも統合されて、団地電話は共同電話に、農集電話と集合電話は集団電話としてまとめられました。

なお、昭和40年前後という時期でいえば、有線放送電話と公社の接続も法的に可能となり(昭和39年)、接続有線と呼ばれた事業者側の設備には地団種の資格が要求されています。接続有線といっても、全国通話はできず、周辺地域に限られています。

なお、3種,4種,特種が削除された経過措置として、旧1種は即日で新1種にみなしが適用、同様に旧3種は新2種となりました。旧2種と4種は3年間は旧資格として運用し、その後はそれぞれ新1種及び2種にみなされる経過措置が適用されています。

このような引継ぎの仕方を施行した背景は謎ですが、3年間というのは該当業務に就業していないと資格の有効期限が切れるという期間に相当します。

以上が、工時担任者のアナログ分野の時代でした。昭和40年代後半からは、データ通信分野が登場してきます。

次ページへ進む

付録1 初期の工事担任者受験データ

下の表において、nullはデータ自体が存在しないもの(試験未実施等)、naはデータ未入手などの欠損・不明を表す。

工事担任者受験者データ
年度 種別 受験者 合格者 備考
S28 1種 9,122 1,963 2回分の合計
S28 2種 1,975 2回分の合計
S28 3種 1,410 2回分の合計
S28 4種 295 2回分の合計
S29 1種 2,530 307
S29 2種 260
S29 3種 239
S29 4種 131
S30 1種 2,250 123
S30 2種 155
S30 3種 197
S30 4種 59
S31 1種 2,035 231
S31 2種 183
S31 3種 210
S31 4種 110
S32 1種 2,217 298
S32 2種 169
S32 3種 130
S32 4種 45
S32 特種 1,226 1,115
S33 交換1種 na 431
S33 交換2種 na 166
S33 交換3種 na 135
S33 交換4種 na 40
S33 地団種 na 1,458 2回分の合計
S33 特種 null null 試験実施なし
S34 交換1種 na 482
S34 交換2種 na 267
S34 交換3種 na 325
S34 交換4種 na 67
S34 地団種 na 152
S34 特種 na 242
S35 交換1種 na 643
S35 交換2種 na 319
S35 交換3種 na 263
S35 交換4種 na 61
S35 地団種 na 143
S35 特種 null null 試験実施なし
S36 交換1種 na 673
S36 交換2種 na 261
S36 地団種 na 77
S37 交換1種 2,125 581
S37 交換2種 1,154 345
S37 地団種 232 84
S38 交換1種 2,408 800
S38 交換2種 1,344 227
S38 地団種 368 210
S39 交換1種 2,602 793
S39 交換2種 1,265 379
S39 地団種 400 188
S40 交換1種 3,000 736
S40 交換2種 1,318 218
S40 地団種 500 233
S41 交換1種 3,726 581
S41 交換2種 1,869 232
S41 地団種 553 264
S42 交換1種 3,993 761
S42 交換2種 1,950 457
S42 地団種 411 49
S43 交換1種 3,825 739
S43 交換2種 1,763 299
S43 地団種 285 49
S44 交換1種 na 617
S44 交換2種 na 239
S44 地団種 na 77
S45 交換1種 na 685
S45 交換2種 na 262
S45 地団種 na 72
S46 交換1種 na 642
S46 交換2種 na 191
S46 地団種 na 69
出典:
・「官報」
・「ビジネスコミュニケーション」誌 1965年4月号,1966年9月号,1967年10月号,1968年10月号(S37年~S43年)
・「電信電話事業史第6巻」 (1960) p.956(S28年~S32年)

注:昭和28年度は第1回(8月)と第2回(10月)の合計値である。事業史によれば第1回の受験者数、合格者数はそれぞれ 4,480名、2,421名。第2回は 4,642名、3,222名である。また、昭和33年度の地団種は。第1回 958名、第2回 500名 の合計合格者数を示している

次ページへ進む