本法令は明治33年から昭和28年までの間に施行された、電気通信に関する基本法です。現在の電気通信事業法・有線電気通信法から見て、直系の祖先に当たります。(電信法→公衆電気通信法・有線電気通信法→電気通信事業法)
これ以前は、伝信機の布告(明治2年)、日本帝国電信条例(明治7年)、電信条例(明治18年)が代表的な法令。
無線通信分野については、当初のうち本法の大部分を使い回す準用をしていましたが、大正4年に無線電信法が制定されて独立。その他には電信線電話線建設条例(明治23年)と軍事用の特別立法(軍用電信法→軍用電気通信法)がありました。
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御名 御璽
明治三十三年三月十三日
内閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顕正
法律第五十九號御名 御璽
大正五年三月六日
内閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
法律第十九號昭和二十七年七月三十一日
法律第二百五十一号(電信法の改正)
第二十二條
昭和二十七年八月七日
法律第三百一号(施行期日)
1 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
昭和二十八年七月三十一日
法律第九十八号(有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行期日)
第一条(電信線電話線建設条例等の廃止)
第二条本文書は国会図書館が公開する過去の官報、原本、法令全書または衆議院制定法律一覧を参考にテキスト化したものです。
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