無線従事者資格の操作範囲の歴史
通信士編

このページは、無線従事者資格の謎の別編である資料集です。

特に、法で定められる正規の通信士資格(すなわち特殊無線技士、無線技術士)以外の資格の操作範囲の変遷を対象としたものです。あくまで、歴史的な資料としてまとめたものですので、現行法規上、有効なものかどうかは必ず法令集を参照するようお願いいたします。

最新の法令は政府の法令データ提供システムで閲覧が可能です。

その他の資格については、下記を参照してください。

目次

私設無線電信通信従事者時代

大正4年 資格創設時

大正4年 逓信省令48号 私設無線電信通信従事者
資格 操作範囲
第一級 無線電信法第二條ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ニ從事シ得ル者
第二級 無線電信法第二條ニ依リ施設シタル私設無線電信(第三號ニ依リ施設シタルモノヲ除ク)ノ通信及同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者
第三級 無線電信法第二条第五號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條各號ニ依リ施設シタル無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者

大正9年の改正後

大正9年 逓信省令120号 私設無線電信通信従事者
資格 操作範囲
第一級 無線電信法第二條ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ニ從事シ得ル者
第二級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ和文通信竝同條第三號ニ依リ施設シタル無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者
第三級 無線電信法第二条第五號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條各號ニ依リ施設シタル無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者

大正13年の改正後

大正13年 逓信省令29号 私設無線電信通信従事者
資格 操作範囲
第一級 無線電信法第二條ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ニ從事シ得ル者
第二級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ和文通信竝同條第三號ニ依リ施設シタル無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者
第三級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ和文通信竝同條第三號ニ依リ施設シタル無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者
漁船級 無線電信法第二條第一號、第二號、第四號ニ依リ總頓數五百頓未滿の漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ通信同條第三號ニ依リ同漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ和文通信及同條第五號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信竝ニ同條各號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者

昭和4年の改正後

昭和4年 逓信省令56号 私設無線電信通信従事者
資格 操作範囲
第一級 無線電信法第二條ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ニ從事シ得ル者
第二級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ和文通信竝同條第三號ニ依リ施設シタル無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者
第三級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ和文通信竝同條第三號ニ依リ施設シタル無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者
漁船級 無線電信法第二條第一號第二號第四號ニ依リ總頓數五百頓未滿の漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ通信同條第三號ニ依リ同漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ和文通信及同條第五號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信竝ニ同條各號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信ノ補助ニ從事シ得ル者
共通事項 本令ノ規定ニ依リ第一級、第二級又ハ漁船級ノ合格證書ヲ有スル者ハ無線電信法第二條ニ依リ施設シタル私設無線電話(放送用私設無線電話規則ニ依ルモノヲ除ク)ノ通信ニ從事シ得ル資格ヲ有スルモノトス

無線通信士時代

昭和6年の改正後

昭和6年 逓信省令8号 無線通信士
資格 操作範囲
第一級 私設無線電信ノ通信及私設無線電話(放送用私設無線電話規則ニ依ルモノヲ除ク以下同シ)の通信ニ從事シ得ル者
第二級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ歐文通信ノ補助及和文通信竝私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
第三級 無線電信法第二條第一號第二號第四號及第六號ニ依リ總頓數五百頓未滿の漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第三號ニ依リ同漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ和文通信、同條第五號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第六號ニ依リ受信ニ專用スル目的ヲ以テ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條各號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ補助竝送信機入力三百「ワツト」以下ノ私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
電話級 送信機入力三百「ワツト」以下ノ私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
聽守員級 無線電信法第二條第六號依リ受信ニ專用スル目的ヲ以テ施設シタル私設無線電信ノ通信及船舶ニ施設シタル私設無線電信ニ於ケル聽守ニ從事シ得ル者

昭和9年の改正後

昭和9年 逓信省令31号 無線通信士
資格 操作範囲
第一級 私設無線電信ノ通信及私設無線電話(放送用私設無線電話規則ニ依ルモノヲ除ク以下同シ)の通信ニ從事シ得ル者
第二級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ歐文通信ノ補助及和文通信竝私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
第三級 無線電信法第二條第一號第二號第四號及第六號ニ依リ總頓數五百頓未滿の漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第三號ニ依リ同漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ和文通信、同條第五號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第六號ニ依リ受信ニ專用スル目的ヲ以テ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條各號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ補助竝空中線電力五十「ワツト」以下ノ私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
電話級 空中線電力五十「ワツト」以下ノ私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
聽守員級 無線電信法第二條第六號依リ受信ニ專用スル目的ヲ以テ施設シタル私設無線電信ノ通信及船舶ニ施設シタル私設無線電信ニ於ケル聽守ニ從事シ得ル者

昭和13年の改正後

昭和13年 逓信省令77号+94号 無線通信士
資格 操作範囲
第一級 私設無線電信ノ通信及私設無線電話(放送用私設無線電話規則ニ依ルモノヲ除ク以下同シ)の通信ニ從事シ得ル者
第二級 無線電信法第二條第一號第二號第四號乃至第六號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第三號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ歐文通信ノ補助及和文通信竝私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
第三級 無線電信法第二條第一號第二號第四號及第六號ニ依リ總頓數五百頓未滿の漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第三號ニ依リ同漁船ニ施設シタル私設無線電信ノ和文通信、同條第五號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ通信、同條第六號ニ依リ受信ニ專用スル目的ヲ以テ施設シタル私設無線電信ノ通信及同條各號ニ依リ施設シタル私設無線電信ノ補助竝空中線電力百「ワツト」以下ノ私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
電話級 空中線電力百「ワツト」以下ノ私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
航空級 旅客運送ノ用ニ供セラレザル航空機ニ施設シタル私設無線電信ノ通信及航空機ニ施設シタル私設無線電話ノ通信ニ從事シ得ル者
聽守員級 無線電信法第二條第六號依リ受信ニ專用スル目的ヲ以テ施設シタル私設無線電信ノ通信及船舶ニ施設シタル私設無線電信ニ於ケル聽守ニ從事シ得ル者

昭和24年の改正

昭和24年2月8日 逓信省令6号により、航空級が削除された。

電波法時代

昭和25年の電波法成立時

電波法施行に伴い、電波法に新資格の規定がなされ、法律上で直接操作範囲が定められました。

このときから、「操作」「技術操作」「通信操作」という用語が使われるようになり、現在に至るまで便利に使われています。

昭和25年 法律131号 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 無線設備の通信操作
  2. 船舶に施設する無線設備の技術操作
  3. 陸上に施設する空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術操作
第二級
  1. 国内通信のための無線設備の通信操作
  2. 第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作
  3. 船舶に施設する空中線電力五百ワツト以下の無線電信及び百五十ワツト以下の無線電話の技術操作
  4. 漁業用の海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設した無線局をいう。以下同じ。)の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び七十五ワツト以下の無線電話の技術操作
  5. 空中線電力五十ワツト以下の可搬型の無線電信及び無線電話の技術操作
第三級
  1. 第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う国内通信のための無線設備の通信操作
  2. 漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作
  3. 漁業用の海岸局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及び五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作
電話級
  1. 船舶に施設する空中線電力百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作
  2. 漁業用の海岸局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作
聽守員級
  1. 船舶に施設する無線電信の通信操作(遭難信号、緊急信号及び安全信号の聴守に限る。)

昭和27年の電波法改正時

主権回復による航空級の復活と関連整備が主なもの。それと、聴守員級が廃止されました。電波法上で正規の通信士資格が消えた、最初で最後の例になります。

昭和27年 法律249号 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 無線設備の通信操作
  2. 船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 陸上に施設する空中線電力二キロワツト以下の無線電信及び五百ワツト以下の無線電話の技術操作
  4. 陸上に開設する無線航行局(電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の技術操作
第二級
  1. 国内通信のための無線設備の通信操作
  2. 東は東経百七十五度、西は東経百十三度、南は北緯二十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における国際通信のための船舶局の無線設備の通信操作
  3. 航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)及び航空機局の国際通信(公衆通信を除く。)のための無線設備の通信操作
  4. 第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作
  5. 船舶に施設する空中線電力五百ワツト以下の無線電信及び百五十ワツト以下の無線電話の技術操作
  6. 航空機に施設する無線設備の技術操作
  7. 陸上に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び七十五ワツト以下の無線電話(放送をする無線局の無線電話を除く。)の技術操作
  8. 陸上及び船舶に開設する無線航行局の無線設備であつて、三万キロサイクルをこえる周波数を使用するものの技術操作
第三級
  1. 第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う国内通信(航空移動通信(航空機局と航空機局又は航空局との間の無線通信をいう。以下同じ。)を除く。)のための無線設備の通信操作
  2. 漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作
  3. 漁業用の海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及び五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作
航空級
  1. 航空移動通信(国際通信たる公衆通信を除く。以下同じ。)のための無線電話の通信操作
  2. 空中線電力百ワツト以下の航空移動通信のための無線電話の技術操作
  3. 航空機の航行のための無線航行局の無線設備であつて、三万キロサイクルをこえる周波数を使用するものの技術操作
電話級
  1. 船舶に施設する空中線電力百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作
  2. 漁業用の海岸局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作

昭和33年の政令公布時

電波法本体から切り離し、仕切りなおし。

昭和33年 政令306号 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作で第二級無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶局、航空機局及び航空局の無線設備の国際通信のための通信操作(公衆通信のための通信操作を除く。)
    3. ハ 東は東経百七十五度、西は東経百十三度、南は北緯二十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 空中線電力百五十ワツト以下の無線電話
      3. (3) レーダー
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ 陸上に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 空中線電力百ワツト以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)
      3. (3) レーダー
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備並びに多重無線設備及びテレビジヨンを除く。)で空中線電力百ワツト以下のもの
    5. ホ イからニまでに掲げる無線設備以外の無線設備で航空局及び航空機のための無線航行局の空中線電力二百五十ワツト以下のものの外部の調整部分
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作で第一級無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級
  1. 一 次に掲げる無線設備の国内通信のための通信操作(多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 漁船の船舶局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 空中線電力百ワツト以下の無線電話
    2. ロ 漁船の船舶局以外の船舶局の空中線電力百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
    3. ハ 陸上に開設する無線局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 漁業用の海岸局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 漁業用の海岸局以外の海岸局の空中線電力五十ワツト以下のフアクシミリ
      3. (3) 海岸局及び航空局以外の無線局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      4. (4) 航空局及び放送局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話
    4. ニ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  2. 二 第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  3. 三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う国内通信のための操作
航空級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 航空機局及び航空局並びに航空機のための無線航行局の無線電話の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。)
    2. ロ 航空機局、航空局、放送局及び航空機のための無線航行局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作で国内通信のためのもの
  2. 二 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
      2. (2) 無線電話及びフアクシミリ以外の無線設備
    2. ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
      2. (2) レーダー
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
  3. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)、フアクシミリ及びテレメーター
  4. 三 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
電話級
  1. 一 次に掲げる無線設備の国内通信のための操作(多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶局の空中線電力百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
    2. ロ 海岸局及び漁業用の固定局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
    3. ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
      1. (1) レーダー
      2. (2) 船舶局、航空機局、海岸局、航空局、放送局及び漁業用の固定局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーター
  2. 二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作

昭和36年改正

全資格操作範囲に以下の事項が追加。

昭和36年 政令428号
資格 操作範囲
共通事項 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワツト数に四十分の十五を乗じて得たワツト数とみなす。

昭和39年の政令改正時

2通と電話通の改正、3通の全文改正のほか、国際公衆通信の項目が追加された。

昭和39年 政令10号 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作で第二級無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶局、航空機局及び航空局の無線設備の国際通信のための通信操作(公衆通信のための通信操作を除く。)
    3. ハ 漁船の船舶局の無線設備の国際公衆通信のための通信操作
    4. ニ 東は東経百七十五度、西は東経百十三度、南は北緯二十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における船舶局(漁船の船舶局を除く。)の無線設備の国際公衆通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 空中線電力百五十ワツト以下の無線電話
      3. (3) レーダー
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 空中線電力百ワツト以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)
      3. (3) レーダー
    3. ハ 陸上に施設する無線設備で次に掲げるもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備並びに多重無線設備及びテレビジヨンを除く。)で空中線電力百ワツト以下のもの
    5. ホ イからニまでに掲げる無線設備以外の無線設備で航空局及び航空機のための無線航行局の空中線電力二百五十ワツト以下のものの外部の調整部分
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作で第一級無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級
  1. 一 漁船の船舶局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及びフアクシミリの操作(国際公衆通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶局の空中線電力百ワツト以下の無線電話
    2. ロ 漁船の船舶局以外の船舶局の空中線電力百ワツト以下のフアクシミリ
    3. ハ 陸上に開設する無線局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 漁業用の海岸局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 漁業用の海岸局以外の海岸局の空中線電力五十ワツト以下のフアクシミリ
      3. (3) 海岸局及び航空局以外の無線局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      4. (4) 航空局及び放送局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話
    4. ニ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  3. 三 第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行なう操作(国際通信のための通信操作を除く。)
航空級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 航空機局及び航空局並びに航空機のための無線航行局の無線電話の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。)
    2. ロ 航空機局、航空局、放送局及び航空機のための無線航行局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作で国内通信のためのもの
  2. 二 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
      2. (2) 無線電話及びフアクシミリ以外の無線設備
    2. ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
      2. (2) レーダー
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)、フアクシミリ及びテレメーター
  3. 三 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
電話級
  1. 一 次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶局の空中線電力百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
    2. ロ 海岸局及び漁業用の固定局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
    3. ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
      1. (1)レーダー
      2. (2)船舶局、航空機局、海岸局、航空局、放送局及び漁業用の固定局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーター
  2. 二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作

昭和40年の政令改正時

3通のみ一部改正。漁船の文言が増えた。

昭和40年 政令186号 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作で第二級無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶局、航空機局及び航空局の無線設備の国際通信のための通信操作(公衆通信のための通信操作を除く。)
    3. ハ 漁船の船舶局の無線設備の国際公衆通信のための通信操作
    4. ニ 東は東経百七十五度、西は東経百十三度、南は北緯二十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における船舶局(漁船の船舶局を除く。)の無線設備の国際公衆通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 空中線電力百五十ワツト以下の無線電話
      3. (3) レーダー
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 空中線電力百ワツト以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)
      3. (3) レーダー
    3. ハ 陸上に施設する無線設備で次に掲げるもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備並びに多重無線設備及びテレビジヨンを除く。)で空中線電力百ワツト以下のもの
    5. ホ イからニまでに掲げる無線設備以外の無線設備で航空局及び航空機のための無線航行局の空中線電力二百五十ワツト以下のものの外部の調整部分
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作で第一級無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級
  1. 一 漁船(もつぱら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。次号において同じ。)の船舶局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及びフアクシミリの操作(国際公衆通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶局の空中線電力百ワツト以下の無線電話
    2. ロ 漁船の船舶局以外の船舶局の空中線電力百ワツト以下のフアクシミリ
    3. ハ 陸上に開設する無線局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 漁業用の海岸局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      2. (2) 漁業用の海岸局以外の海岸局の空中線電力五十ワツト以下のフアクシミリ
      3. (3) 海岸局及び航空局以外の無線局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電信及びフアクシミリ
      4. (4) 航空局及び放送局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話
    4. ニ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  3. 三 第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行なう操作(国際通信のための通信操作を除く。)
航空級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 航空機局及び航空局並びに航空機のための無線航行局の無線電話の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。)
    2. ロ 航空機局、航空局、放送局及び航空機のための無線航行局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作で国内通信のためのもの
  2. 二 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
      2. (2) 無線電話及びフアクシミリ以外の無線設備
    2. ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
      2. (2) レーダー
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)、フアクシミリ及びテレメーター
  3. 三 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
電話級
  1. 一 次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶局の空中線電力百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
    2. ロ 海岸局及び漁業用の固定局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
    3. ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
      1. (1)レーダー
      2. (2)船舶局、航空機局、海岸局、航空局、放送局及び漁業用の固定局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーター
  2. 二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作

昭和46年の政令改正時

2通の移動範囲が変更、2通、3通は電話の電力が電信と同じに。電話級は全文改正。

昭和46年 政令164号 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作で第二級無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶局、航空機局及び航空局の無線設備の国際通信のための通信操作(公衆通信のための通信操作を除く。)
    3. ハ 漁船の船舶局の無線設備の国際公衆通信のための通信操作
    4. ニ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は北緯十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における船舶局(漁船の船舶局を除く。)の無線設備の国際公衆通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電信、無線電話及びフアクシミリ
      2. (2) レーダー
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ 陸上に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信、無線電話(放送局の無線電話を除く。)及びフアクシミリ
      2. (2) レーダー
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備並びに多重無線設備及びテレビジヨンを除く。)で空中線電力百ワツト以下のもの
    5. ホ イからニまでに掲げる無線設備以外の無線設備で航空局及び航空機のための無線航行局の空中線電力二百五十ワツト以下のものの外部の調整部分
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作で第一級無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級
  1. 一 漁船(もつぱら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。)の船舶局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信(テレメーターを除く。)の操作(国際公衆通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーター
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 漁業用の海岸局の無線電信(テレメーターを除く。)
      2. (2) 海岸局及び航空局以外の無線局の無線電信(テレメーターを除く。)
      3. (3) 航空局及び放送局以外の無線局の無線電話、フアクシミリ及びテレメーター
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  3. 三 第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行なう操作(国際通信のための通信操作を除く。)
航空級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 航空機局及び航空局並びに航空機のための無線航行局の無線電話の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。)
    2. ロ 航空機局、航空局、放送局及び航空機のための無線航行局以外の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話の通信操作で国内通信のためのもの
  2. 二 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力五百ワツト以下の無線電話及びフアクシミリ
      2. (2) 無線電話及びフアクシミリ以外の無線設備
    2. ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で次に掲げるもの
      1. (1) 空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
      2. (2) レーダー
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)、フアクシミリ及びテレメーター
  3. 三 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
電話級
  1. 一 次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーター
    2. ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力百二十五ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーター
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  2. 二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  3. 三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターの操作で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行なうもの(国際通信のための通信操作を除く。)

昭和47年の政令改正時

通信士は特に無関係。特殊無線技士・アマの周波数表示がヘルツに変更となった。

昭和51年の政令改正時

通信士は特に無関係。特殊無線技士(丙)のみが対象

昭和57年の政令改正時

1通以外で、表現の大幅な変更あり。「無線電話」とか「無線電信」という表現が消えかけ、モールス符号という用語が使用開始。ファクシミリとか、テレメーターが「無線設備」に一本化

このあたりから、読解が困難な操作範囲になってきます。

あと、3通と電話通のみに使われた「行なう」を、こっそり「行う」に直してますw。これは昭和56年改正の内閣告示(送り仮名の付け方)が原因みたい。

昭和57年 政令195号 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作で第二級無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 移動局及び航空局の無線設備の国際通信のための通信操作(公衆通信のための通信操作を除く。)
    3. ハ 漁船に施設する無線設備の国際公衆通信のための通信操作
    4. ニ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は北緯十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備の国際公衆通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する空中線電力五百ワツト以下の無線設備
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワツト以下のもの
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作で第一級無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際公衆通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1)海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2)海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  3. 三 第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く。)
航空級
  1. 一 次に掲げる通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    1. イ 航空機に施設する無線設備並びに航空局(航空機局以外の移動局で航空機局と通信を行うために開設するするものを含む。以下この項及び特殊無線技士(無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。)
    2. ロ イに掲げるもののほか、放送局の無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下のものの国内通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備
    2. ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワツト以下のもの
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下のもの(放送局の無線設備を除く。)
  3. 三 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
電話級
  1. 一 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  2. 二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  3. 三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備の操作で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。)

昭和59年の改正時

今次は特殊無線技士(丙)のみが対象で通信士は無関係です。

昭和60年の改正時

電電公社廃止とNTT発足に伴い、一部表現が改正されました。

政令 第51条で「公衆通信」→「電気通信業務の通信」、「国際公衆通信」→「国際電気通信業務の通信」へ改められました。

昭和60年 政令31号による改正分 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
第一級
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶又は航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作で第二級無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 移動局及び航空局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    3. ハ 漁船に施設する無線設備の国際電気通信業務の通信のための通信操作
    4. ニ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は北緯十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備の国際電気通信業務の通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する空中線電力五百ワツト以下の無線設備
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワツト以下のもの
  3. 三 第一級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作で第一級無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1)海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2)海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  3. 三 第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  4. 四 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く。)
航空級
  1. 一 次に掲げる通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    1. イ 航空機に施設する無線設備並びに航空局(航空機局以外の移動局で航空機局と通信を行うために開設するするものを含む。以下この項及び特殊無線技士(無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    2. ロ イに掲げるもののほか、放送局の無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下のものの国内通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備
    2. ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワツト以下のもの
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力五十ワツト以下のもの(放送局の無線設備を除く。)
  3. 三 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
電話級
  1. 一 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力百二十五ワツト以下の無線設備(レーダーを除く。)
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  2. 二 電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作
  3. 三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力二百五十ワツト以下の無線設備の操作で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。)

平成元年の改正

 平成元年は政令の全文改正があり、新たに「無線従事者の操作の範囲を定める政令」として仕切り直しです。資格名称も全て変更になり、以前の資格は形式的には廃止されました。

衛星関連についての新規制限が多いですが、これは海上無線通信士制度の影響です。また、アマチュア資格の操作範囲分が別項に収められました。

なお、この時点では1海通~3海通の内容は一切示されず、4海通だけが存在して電話通の内容を引き継いだため、資格新設の事情を知らないと、よく理解できない規定内容になっています。

平成元年 政令325号による改正分 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
一総通
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
二総通
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
    3. ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    4. ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
    5. ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力 二百五十ワット以下のもの
  3. 三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
三総通
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
四海通 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
  1. 一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
  2. 二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
  3. 三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
航空通
  1. 一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備
    2. ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの
    3. ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの

平成2年の改正

1海通~3海通までの操作範囲が規定されました。通信士によるアマチュア分の操作範囲規定も改正です。このとき3海通のみがアマチュア資格に該当しませんでした。

官報の並びを見るに、ミスというよりは、施行時の担当官の考え方によるものではないかと推測しています。なぜなら3海通は通信士の中でも際立って簡単な設備操作しかできない特殊な資格です。元々、船舶通信専従者資格ではなく航海士などの職員が取る向けの資格であって、操作範囲が「特殊無線技士」と同じ書き方「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」をされています。

すなわち、4海通(旧電話通)が無線設備の「技術操作」についてほぼ無制限なのに対し、3海通の操作が非常に限定されているということです。

このことが原因で4海通に4アマを認めているのに対し、3海通が除外されている原因ではないかと思います。

一方、2海通はアマチュアも認められました。航空通が「外部の調整部分」の操作しかないのに4アマを割り当てられていたので、特におかしなとところはありません。

平成2年 政令216号による改正後 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
一総通
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
二総通
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
    3. ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    4. ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
    5. ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力 二百五十ワット以下のもの
  3. 三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
三総通
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
一海通
  1. 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    2. ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの
    3. ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
二海通
  1. 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして郵政大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    2. ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
    3. ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
三海通
  1. 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    2. ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの
    3. ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
四海通 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
  1. 一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
  2. 二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
  3. 三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
航空通
  1. 一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備
    2. ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの
    3. ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの

平成4年の改正

改正分は1海特のみです。

平成5年の改正

改正分は3海特のみです。

平成7年の改正

改正分はアマチュア資格のみです。

平成9年の改正

資格操作範囲の改正ではなく、「テレビジョン放送」の定義が拡大したのみです。

平成11年の改正

再び「テレビジョン放送」の定義が変更されました。

平成12年の改正

郵政省が総務省に再編された影響で、郵政が総務に変更されました。それに伴い2海通の文言が「郵政大臣」から「総務大臣」に変わりました。

平成13年7月の改正

政令が新たに仕切りなおしで、全文改正となり、「無線従事者の操作の範囲を定める政令」が「電波法施行令」にまとめられました。

電波法は通信法規の中では珍しく「施行令」が無い法律だったのですが、おそらく電波法施行時に電波監理委員会が設置される、特殊な形であった影響ではないかと思っています。

本年は、もう一度改正が入っており3総通に3陸特の範囲の追加がされています。(平成13年12月21日 政令422号)

平成13年7月23日 政令245号による改正後 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
一総通
  1. 一 無線設備の通信操作
  2. 二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
二総通
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
    3. ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    4. ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
    5. ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
  3. 三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
三総通
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 三 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
一海通
  1. 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    2. ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの
    3. ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
二海通
  1. 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    2. ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
    3. ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
三海通
  1. 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    1. イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    2. ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの
    3. ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
四海通 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
  1. 一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
  2. 二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
  3. 三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
航空通
  1. 一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
    1. イ 航空機に施設する無線設備
    2. ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの
    3. ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの

平成13年12月の改正

3総通に3陸特の範囲が追加されました。

平成13年12月21日 政令422号による改正後 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
三総通
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
  4. 四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)

平成23年の改正

放送法改正による影響で、2総通、3総通、2陸技の用語が変更されました。
「放送局」→「基幹放送局」のみです。

平成23年6月24日 政令181号による改正後 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
二総通
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
    3. ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    4. ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
    5. ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
  3. 三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
三総通
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
  4. 四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)

平成30年の改正

世界無線通信会議(WRC-15)で衛星利用のAIS(Automatic Identification System: 船舶自動識別装置)が導入されることになったため、従来は電気通信業務のみであった衛星地球局が電気通信用とそれ以外に分離しました。その影響で、3総通、4海通、1海特及び2海特において文言が変更されています。

これによって、3総通、4海通、2海特も電気通信業務以外の船舶地球局の操作が可能になりました。

法的には「電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律」(平成29年法律第27号)の改正影響です。

平成30年7月25日 政令219号による改正後 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
三総通
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
  4. 四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
四海通 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
  1. 一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
  2. 二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
  3. 三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

平成31年の改正

コミュニティFMとギャップフィラー(小出力の放送エリア補完用中継装置)の条件緩和によって、従来は2陸技以上を必要としていた放送系の設備が、2陸特でも操作可能となりました。

改正対象は、2総通、3総通と2陸特です。

平成31年1月30日 政令19号による改正後 無線従事者(通信士分)
資格 操作範囲
二総通
  1. 一 次に掲げる通信操作
    1. イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    2. ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
    3. ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    4. ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
    5. ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
  2. 二 次に掲げる無線設備の技術操作
    1. イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備
    2. ロ 航空機に施設する無線設備
    3. ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    4. ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
    5. ホ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  3. 三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
三総通
  1. 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    1. イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    2. ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
      1. (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
      2. (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作
    3. ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
      1. (1)受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備
      2. (2)レーダー
  3. 三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
  4. 四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)