電気通信技術者資格検定規則

解説

本法令は、昭和15年から昭和24年までの間のみ制度が存在した、電気通信技術者資格についての規則です。日本の電気通信事業は、政府専掌主義にもとづき電信法並びに無線電信法が制定され、逓信省が事業を独占運営していました。

しかしながら、第一次大戦や震災、恐慌などの影響で政府資本には限界が出ており、民間資本を取り入れる形で事業運営を進めていったのが大正末期以降のことです。ただし、法的に事業運営は政府でなくてならないため、通信設備事業会社という運営形態でした。いわば政府専用の設備アウトソーシング企業だったわけです。

本資格は、日本無線電信(株)と国際電話(株)が特別法によって昭和13年に合併、新たに国際電気通信(株)が設立され、業務拡大に伴って制度化されたものです。

それまでは、国際無線通信に限定されていましたが、その頃から日満無装荷ケーブルを皮きりに、有線分野も手掛けるよう政府方針が定められ、その一環として「電気通信技術者」という資格制度が創設されたのです。この他にも放送局(NHK)などにも資格が要求されました。

このような経緯から純粋な国内資格であり、無線通信士のような国際的な取極めによる資格ではありません。しかしながら国内法によって通信資格規制をする嚆矢になったと考えられ、現行の無線従事者・工事担任者・電気通信主任技術者の各制度はここに源流があったとみなせます

その後、昭和20年の敗戦を機にGHQから会社の解散と国営回帰の方針が出され、資格制度自体も昭和24年の電気通信省発足と同時に廃止。一部の無線部分だけが電波法上の無線技術士制度として継承されていったのでした。

第1級・第2級電気通信技術者
現:第1級陸上無線技術士へ移行
第3級電気通信技術者(無線)
現:第2級陸上無線技術士

ちなみに、現行の第1級総合無線通信士が、第2級陸上無線技術士の操作範囲を含む理由は、本法令(第17条)によるもので70年以上継続していることになります。

その後長らく忘れ去られていましたが、昭和60年の通信民営化に伴って、「電気通信主任技術者」制度という類似した資格が創設され、現在に至るのです。

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電気通信技術者検定規則(官報3968号)

○遞信省令第十三號
電氣通信技術者資格檢定規則左ノ通定ム

昭和十五年三月三十日

遞信大臣   勝 正憲

  1. 第一條
    1. 電氣通信ノ技術者ノ資格ハ第一級、第二級及第三級(第三級ニ限リ有線及無線ノ二種ニ分ツ)ニ區別シテ之ヲ檢定ス
  2. 第二條
    1. 檢定ハ試驗又ハ銓衡ニ依リ遞信大臣ノ命ジタル檢定委員之ヲ行フ
  3. 第三條
    1. 前條ノ試驗ヲ分チテ第一次試驗及第二次試驗トス
    2. 第一次試驗ニ合格シタル者ニ非ザレバ第二次試驗ヲ受クルコトヲ得ズ
  4. 第四條
    1. 第一次試驗ハ左ノ科目ニ付筆記ヲ以テ之ヲ行フ但シ第三級ノ有線ノ試驗ニハ第二號乃至第四號及第六號ノ科目ヲ無線ノ試驗ニハ第二號乃至第五號ノ科目ヲ除ク
      1. 一 電氣理論及電氣磁氣測定
      2. 二 囘路網理論
      3. 三 有線無線電波傳播理論
      4. 四 電子工學
      5. 五 有線通信機器及線路
      6. 六 無線通信機器
      7. 七 電氣機械大意
      8. 八 電氣通信槪論
  5. 第五條
    1. 第二次試驗ハ第一次試驗ノ受驗科目ニ關スル口頭試問及其ノ受驗科目中左ニ該當スル科目ニ關スル實驗トス
      1. 一 電氣磁氣測定
      2. 二 有線通信機器及線路
      3. 三 無線通信機器
  6. 第六條
    1. 第三級ノ有線又ハ無線ノ資格ヲ有スル者ニシテ同級ノ他ノ種別ノ試驗檢定ヲ受ケントスル者ニ付テハ受驗者ノ願ニ依リ第四條第一項第一號、第七號及第八號ニ掲グル科目ニ關スル試驗ハ之ヲ免ズ
  7. 第七條
    1. 大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ之ト同等以上ノ學校ニ於テ電氣通信工學ヲ專修シ之ヲ修得シタル者ハ第一級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
    2. 大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ之ト同等以上ノ學校ニ於テ專門學校令ニ依ル實業專門學校ト同等以上ノ程度ニ於テ電氣通信工學ヲ修得シタル者ハ第二級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
    3. 專門學校令ニ依ル實業專門學校又ハ之ト同等以上ノ學校ニ於テ實業學校令ニ依ル實業學校ト同等以上ノ程度ニ於テ電氣通信工學ヲ修得シタル者ハ第三級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
    4. 外國ノ學校ニ於テ大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ專門學校令ニ依ル實業專門學校ト同等以上ノ程度ニ於テ電氣通信工學ヲ專修シ之ヲ修得シタル者ハ第一級又ハ第二級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
  8. 第八條
    1. 第二級ノ資格ヲ得タル後五年以上電氣通信ノ技術ニ從事シ責任アル地位ニ在リタル者ハ第一級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
    2. 第三級ノ資格ヲ得タル後五年以上電氣通信ノ技術ニ從事シタル者ハ第二級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
  9. 第九條
    1. 銓衡檢定ニ際シ檢定委員ニ於テ必要アリト認ムルトキハ第四條第一項ニ揭グル科目ノ全部又ハ一部ニ付試驗ヲ行フコトアルベシ但シ第七條第一項ノ場合ニ在リテハ受驗者ノ修得セザル科目ニ限ル
  10. 第十條
    1. 試驗檢定ハ毎年一囘之ヲ行ヒ其ノ期日及場所ハ豫メ之ヲ官報ニ公告ス但シ遞信大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ臨時ニ之ヲ行フコトアルベシ
  11. 第十一條
    1. 試驗檢定ヲ受ケントスル者ハ指定ノ期日迄ニ檢定申請書(第一號樣式)ニ履歴書(第二號樣式)、戸籍ノ抄本及寫眞ヲ添ヘ之ヲ遞信大臣ニ提出スベシ
    2. 銓衡檢定ヲ受ケントスル者ハ臨時檢定申請書(第一號樣式)ニ履歴書(第二號樣式)、戸籍ノ抄本及第七條又ハ第八條ニ該當スル者ナルコトヲ證スル書類ヲ添ヘ之ヲ遞信大臣ニ提出スベシ
  12. 第十二條
    1. 檢定ヲ受ケントスル者ハ左ノ區別ニ從ヒ檢定手數料ヲ納ムベシ但シ第七條ノ規定ニ依リ檢定ヲ受ケントスル者ノ檢定手數料ハ當該大學又ハ學校ノ課程修了後二年以内ニ檢定ヲ申請スル場合ニ限リ二圓トス
      1. 第一級 十圓
      2. 第二級 六圓
      3. 第三級 三圓
    2. 前項ノ手數料ハ其ノ金額ニ相當スル郵便切手ヲ檢定申請書ニ貼附シテ之ヲ納ムベシ
    3. 旣納ノ手數料ハ檢定ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ還付セズ
  13. 第十三條
    1. 檢定委員ニ於テ檢定申請者ガ其ノ資格若ハ履歴ヲ僞リ又ハ試驗ニ際シテ不正ノ行爲アリト認メタルトキハ之ニ對スル檢定ヲ行ハズ
    2. 檢定合格決定ノ後前項ノ事實アリタルコト判明シタルトキハ其ノ檢定ハ無效トス
  14. 第十四條
    1. 檢定合格者ニハ合格證書(第三號樣式)ヲ付與ス
  15. 第十五條
    1. 檢定合格者ハ之ヲ官報ニ公告ス
  16. 第十六條
    1. 專門學校令ニ依ル實業專門學校又ハ之ト同等以上ノ學校ニシテ遞信大臣ノ認定ヲ受ケタルモノニ於テ電氣通信工學ヲ專修シ其ノ學校ヲ卒業シタル者ハ第二級ノ資格ヲ有スルモノトス
    2. 實業學校令ニ依ル實業學校又ハ之ト同等以上ノ學校ニシテ遞信大臣ノ認定ヲ受ケタルモノニ於テ電氣通信工學ヲ專修シ其ノ學校ヲ卒業シタル者ハ第三級ノ資格ヲ有スルモノトス
  17. 第十七條
    1. 無線通信士資格檢定規則ニ依ル第一級ノ資格ヲ有スル者ハ第三級ノ無線ノ資格ヲ有スルモノトス
  18. 第十八條
    1. 遞信大臣第十六條ノ認定ヲ爲スニ當リテハ學科目及其ノ程度、設備其ノ他必要ナル事項ニ關シ檢定委員ノ審査ヲ經ルモノトス
    2. 認定ヲ受ケタル學校ニ付認定ヲ不適當トスル事實アリト認メタルトキハ遞信大臣ハ檢定委員ノ審査ヲ經テ將來ニ向ツテ其ノ認定ヲ取消スコトアルベシ
    3. 前二項ノ規定ニ依リ學校ヲ認定シ又ハ認定ヲ取消シタルトキハ之ヲ告示ス
  19. 第十九條
    1. 第十六條ノ認定ヲ受ケントスルモノハ申請書(第四號樣式)及認定ニ必要ナル書類ヲ遞信大臣ニ提出スベシ
  20. 第二十條
    1. 遞信大臣ノ指定スル養成所ニ於テ電氣通信工學ヲ專修シ之ヲ修得シタル者ハ其ノ指定ニ從ヒ第二級若ハ第三級ノ資格ヲ有スルモノトシ又ハ第一級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
    2. 遞信大臣ノ指定スル養成所ニ於テ電氣通信工學ヲ專修シタル者ハ其ノ指定ニ從ヒ第二級若ハ第三級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
    3. 前二項ノ檢定ニハ第九條、第十一條第二項及第十二條乃至第十五條ノ規定ヲ準用ス
  21. 附則
    1. 本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
    2. 本令施行前ニ於テ左ノ第一號第二號ニ該當スル者ハ第一級、第三號及第四號ニ該當スル者ハ第二級、第五號ニ該當スル者ハ第三級ノ銓衡檢定ヲ受クルコトヲ得
      1. 一 大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ之ト同等以上ノ學校ニ於テ電氣工學ヲ專修シ之ヲ修得シイ電氣通信技術ニ從事シタル者
      2. 二 十年以上電氣通信ノ技術ニ從事シ責任アル地位ニ在リタル者
      3. 三 專門學校令ニ依ル實業專門學校又ハ之ト同等以上ノ學校ニ於テ電氣工學ヲ專修シ其ノ學校ヲ卒業シ電氣通信ノ技術ニ從事シタル者
      4. 四 五年以上電氣通信ノ技術ニ從事シタル者
      5. 五 中學校若ハ實業學校令ニ依ル實業學校ヲ卒業シタル者、之ト同等以上ノ學力ヲ有スルモノト檢定セラレタル者又ハ五年以上電氣通信ノ技術ニ關スル作業ニ從事シタル者ニシテ電氣通信ノ技術ニ從事シタル者
    3. 前項ノ檢定ニハ本令第九條、第十一條第二項及第十二條乃至第十五條ノ規定ヲ準用ス但シ本令施行後一年以内ニ檢定ヲ申請スル場合ニ限リ檢定手數料ハ二圓トス

申請様式

資料

以下は参考のための官報本文です。