本告示は平成22年(2010)に全部改正され、平成23年2月26日をもって廃止されました。改正後の告示は、総務省で閲覧できます。
Link: 平成22年総務省告示第49号(PDF)電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条第二項の規定に基づき、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることが出来る場合を次のとおり定める。
電気通信主任技術者規則第三条第二項の規定に基づき、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることが出来る場合は、次の各号に適合する場合とする。