電気通信主任技術者選任の範囲を定める件(廃止)

解説

本告示は平成22年(2010)に全部改正され、平成23年2月26日をもって廃止されました。改正後の告示は、総務省で閲覧できます。

Link: 平成22年総務省告示第49号(PDF)

電気通信主任技術者選任の範囲を定める件

昭和60年4月1日(官報号外)
○郵政省告示第231号

電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条第二項の規定に基づき、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることが出来る場合を次のとおり定める。

電気通信主任技術者規則第三条第二項の規定に基づき、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることが出来る場合は、次の各号に適合する場合とする。

  1.  当該事業場を直接統括する事業場において選任される電気通信主任技術者又は当該事業場の電気通信主任技術者を兼ねることとなる者(以下「兼務主任技術者等」という)が常に勤務する事業場から速やかに到達できること。
  2.  当該事業場において直接に管理される電気通信設備に障害が生じた場合には、予備設備への切り替え等の災害防止のための応急措置が直ちに行われること。
  3.  当該事業場に係る電気通信設備の工事、維持、運用上必要な事項が兼務主任技術者等に容易に連絡できるよう措置されていること。
  4.  当該事業場の電気通信設備の巡視、点検及び検査の結果が兼務主任技術者等に報告されること。
  5.  その他、当該事業場が兼務主任技術者等による監督で支障ないよう措置されていること。