事業用電気通信設備規則の細目を定める件

伝送交換設備科目でたまに出題があるものの、e-Gov法令検索では採録がなく、総務省サイトでも直近改正分しか見当たらないので、新規にHTML化しました。2019年8月時点の法令です。ただ、別表についてはかなり書式が複雑で膨大なので、ほぼ未収録(研究中)。

なお、手入力で作成しているため誤記については保証できません。実務に活用する際は法令集を参照願います。

(メモ)本告示には普通に数式が出てくるので、 Latex で記載し、 MathJax を利用して表示しています。

事業用電気通信設備規則の細目を定める件(抄)

昭和60年4月1日
○郵政省告示第228号

(最終改正 令和元年五月十四日 総務省告示 第十号 時点)

事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第三項、第二十五条、第三十四条第二項、第三十六条及び第四十八条第二項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則の細目を次のように定める。

  1. (事業用電気通信設備の適用除外)

    第一条
    1. 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号。以下「規則」という。)第十六条第三項の規定により規則第四条及び第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)とする。
    2. 2 規則第十六条第四項の規定により規則第十一条の規定を適用しない携帯電話用設備は、利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。次項において同じ。)であつて、次に掲げる条件に適合するものとする。
      1. 一 当該携帯電話用設備に係るサービス提供区域(電気通信役務の提供を行う区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)が他の携帯電話用設備(規則第十六条第四項の規定が適用されるものを除き、利用者が同じ移動端末設備を用いて通信を行うことができるものに限る。)に係るサービス提供区域内にあること。
      2. 二 当該携帯電話用設備が通常受けている電力の供給が停止した場合において、当該設備に係るサービス提供区域(当該設備を用いて通信を行うために必要な電界強度が得られる範囲に限る。)における通信(利用者が同じ移動端末設備を用いて行うことができるものに限る。)が三時間を超えて停止しないよう蓄電池の設置その他の必要な措置が講じられていること。
      3. 三 当該携帯電話用設備に係るサービス提供区域(当該設備を用いて通信を行うために必要な電界強度が得られる範囲に限る。)において、当該設備が通常受けている電力の供給が停止した場合にその取り扱う通信が停止するおそれがあることについて当該設備を設置する建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の管理者に対する説明が行われているとともに、建築物等において掲示する方法、インターネットを利用する方法その他の方法により利用者に周知が図られていること。
      4. 四 規則第十六条第四項の規定により規則第十一条の規定を適用しないPHS用設備は、利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備であつて、当該PHS用設備に係るサービス提供区域が他のPHS用設備(規則第十六条第四項の規定が適用されるものを除き、利用者が同じ移動端末設備を用いて通信を行うことができるものに限る。)に係るサービス提供区域内にあるものとする。
  2. (漏えい対策)

    第二条
    1. 規則第二十条の二の規定により総務大臣が別に告示する電気通信回線は、次の表の上欄に掲げるものとし、下欄に掲げる条件によるものとする。
      1. 一 総合デジタル通信用設備のうちその一端が局舎に設置されるものの端末回線(以下「局設置総合デジタル端末回線」という。)とデジタル加入者回線用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、平衡対ケーブルを用い、主として四キロヘルツ以上の周波数帯で、かつ、広帯域のデジタル信号により、符号、音声その他の音響又は影像の伝送を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。以下同じ。)のうちその一端が局舎に設置されるものの端末回線(以下「局設置デジタル加入者端末回線」という。)相互間
      1. 次の一及び二に適合すること。
        1. 一 別表第一号により算出した局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響が、同表により算出した局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値(以下この表において「局設置総合デジタル端末回線の漏えいの許容値」という。)を超えないこと。
        2. 二 別表第二号により算出した局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響が、同表により算出した局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値(以下この表において「局設置デジタル加入者端末回線の漏えいの許容値」という。)を超えないこと。
      1. 二 局設置総合デジタル端末回線とデジタル加入者回線用設備のうちその一端が当該設備を含む端末回線上に設置されるもの(以下「遠隔設置デジタル加入者回線用設備」という。)の端末回線(以下「遠隔設置デジタル加入者端末回線」という。)相互間
      1. 別表第三号により算出した局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される遠隔設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響が、同表により算出した局設置総合デジタル端末回線の漏えいの許容値を超えないこと。
      1. 三 局設置デジタル加入者端末回線相互間
      1. 別表第二号により算出した局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響が、同表により算出した局設置デジタル加入者端末回線の漏えいの許容値を超えないこと。
      1. 四 局設置デジタル加入者端末回線と遠隔設置デジタル加入者端末回線相互間
      1. 別表第四号により算出した局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される遠隔設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響が、同表により算出した局設置デジタル加入者端末回線の漏えいの許容値を超えないこと。
      1. 五 デジタル加入者回線用設備のうちその設置の場所が一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は一の建物内であるものの電気通信回線(以下「構内設置デジタル加入者回線」という。)と遠隔設置デジタル加入者回線用設備の電気通信回線(以下「遠隔設置デジタル加入者回線」という。)相互間
      1. 別表第五号により算出した構内設置デジタル加入者回線に伝送される信号が受ける当該回線と同一の伝送路設備に収容される遠隔設置デジタル加入者回線に伝送される信号の漏えいによる影響が、同表により算出した構内設置デジタル加入者回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値を超えないこと。
      1. 六 専用設備(主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を伝送するものであつて、伝送路インタフェースの種類が国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。以下この項及び別表第二号において同じ。)の電気通信回線と局設置デジタル加入者端末回線相互間
      1. 別表第二号により算出した局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される専用設備の電気通信回線に伝送される信号の漏えいによる影響が、同表により算出した局設置デジタル加入者端末回線の漏えいの許容値を超えないこと。
  3. (ラウドネス定格)

    第三条
    1. 規則第三十四条第一項の規定による送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格は、次の各号に定める値とする。
      1. 一 送話ラウドネス定格は、別表第六号に定める値
      2. 二 受話ラウドネス定格は、別表第七号に定める値
    2. 2 規則第三十四条第二項の規定によるラウドネス定格の算出方法は、次の各号に定めるとおりとする。 
      1. 一 国内接続における送話ラウドネス定格は、次により算出した送話ラウドネス定格及び接続ラウドネス定格の和とする。
        1. イ 送話ラウドネス定格は、端末回線の千五百ヘルツにおける伝送損失の最大値に応じて、別表第六号により算出した値
        2. ロ 接続ラウドネス定格は、次に示す方法又はこれと同等な方法により算出した値
          1. (1) 限界接続系(経由する回線区間数が最大となる接続系をいう。以下同じ。)における中継区間(端末回線を接続する交換設備の端末回線側端子相互間をいう。)において、両端を六百オームで終端し、別表第八号に示す各周波数番号$i$に対する伝送損失の平均値(これを「損失周波数特性値」といい、$X_i$と表す。以下同じ。)を求める。
          2. (2) (1)で求めた損失周波数特性値と別表第八号に示す各周波数番号$i$に対応する重み係数($W_{ji}$)と表す。以下同じ。)に基づき、次の式により接続ラウドネス定格を求める。
            \[ 接続ラウドネス定格\mathrm{(dB)}= -57.1 \ \log_{10} \sum_{i=1}^{20} 10^{(1/57.1)(-X_i-W_{ji})} \]
      2. 二 国内接続における受話ラウドネス定格は、次により算出した受話ラウドネス定格及び接続ラウドネス定格の和とする。
        1. イ 受話ラウドネス定格は、端末回線の千五百ヘルツにおける伝送損失の最大値に応じて、別表第七号により算出した値
        2. ロ 接続ラウドネス定格は、前号ロに示す方法又はこれと同等な方法により算出した値
      3. 三 国際接続の送話ラウドネス定格は、次により算出した送話ラウドネス定格及び接続ラウドネス定格の和とする。
        1. イ 送話ラウドネス定格は、端末回線の千五百ヘルツにおける伝送損失の最大値に応じて、別表第六号により算出した値
        2. ロ 接続ラウドネス定格は、次に示す方法又はこれと同等な方法により算出した値
          1. (1)限界接続系における国内中継区間(端末回線を接続する交換設備の端末回線側端子と国際交換設備の国際中継回線側端子との間をいう。次号において同じ。)において、両側を六百オームで終端し、別表第八号に示す各周波数番号$i$に対する伝送損失の平均値$X_i$を求める。
          2. (2) (1)で求めた損失周波数特性値と別表第八号に示す周波数番号$i$に対応する重み係数に基づき、次の式により接続ラウドネス定格を求める。
            \[ 接続ラウドネス定格\mathrm{(dB)}= -57.1 \ \log_{10} \sum_{i=1}^{20} 10^{(1/57.1)(-X_i-W_{ji})} \]
      4. 四 国際接続の受話ラウドネス定格は、次により算出した受話ラウドネス定格及び接続ラウドネス定格の和とする。
        1. イ 受話ラウドネス定格は、端末回線の千五百ヘルツにおける伝送損失の最大値に基づき、別表第七号により算出した値
        2. ロ 接続ラウドネス定格は、次に示す方法又はこれと同等な方法により算出した値
          1. (1) 限界接続系における国内中継区間において、両端を六百オームで終端し、別表第八号に示す各周波数番号$i$に対する伝送損失の平均値$X_i$を求める。
          2. (2) (1)で求めた損失周波数特性値と別表第八号に示す各周波数番号$i$に対応する重み係数に基づき、次の式により接続ラウドネス定格を求める。
            \[ 接続ラウドネス定格\mathrm{(dB)}= -57.1 \ \log_{10} \sum_{i=1}^{20} 10^{(1/57.1)(-X_i-W_{ji})} \]
  4. (警察機関等の端末設備に送信する情報)

    第四条
    1. 規則第三十五条の二の四第二号(第四十五条第二項及び第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。
      1. 一 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号
      2. 二 発信に係る住所
      3. 三 電気通信回線の契約者名
    2. 2 規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、第三十六条の六第二項、第四十五条第五項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。
      1. 一 総合デジタル通信用設備
        1. イ 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号
        2. ロ 発信に係る住所
        3. ハ 電気通信回線の契約者名
      2. 二 インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備及び同表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備であつて端末設備等との接続において電波を使用しないもに限る。)
        1. イ 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号
        2. ロ 発信に係る位置情報(住所コード及び住所)
        3. ハ 当該設備を用いた役務の契約者名
      3. 三 携帯電話用設備及びPHS用設備
        1. イ 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号
        2. ロ 発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯度、経度及び精度情報)
    3. 3 前項第二号ロの住所コードは、JIS規格で定める都道府県及び市区町村ごとの数字のコード並びに財団法人国土地理協会(昭和二十六年四月二十八日に財団法人国土地理協会という名称で設立された法人をいう。)及び財団法人地方自治情報センター(昭和四十五年五月一日に財団法人地方自治情報センターという名称で設立された法人をいう。)で付与された大学・通称及び丁目ごとの英数字のコードとする。
    4. 4 第二項第三号ロの位置情報については、緯度及び経度の単位は度表記で小数点以下五位とし、精度情報の単位はメートルとする。
  5. (総合品質)

    第五条
    1. 規則第三十五条の二(規則第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総合品質の基準は、ITU-T G.114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
    2. 2 規則第三十六条の五第一項の規定による総合品質の基準は、ITU-T G.107勧告における総合音声伝送品質の値を五〇を超える値とし、G.114勧告における端末設備等相互間の平均遅延を四〇〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
  6. (ネットワーク品質)

    第六条
    1. 規則第三十五条の二の二(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。
      1. 一 当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間においては、ITU-T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を七十ミリ秒以下とし、ITU-T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二十ミリ秒以下とし、ITU-T Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
      2. 二 当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通信事業者の電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点(他の電気通信事業者の電気通信設備との接続を行う電気通信設備において、当該電気通信設備におけるITU-T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値が当該電気通信設備全体の平均遅延時間の二分の一となる点をいう。)と端末設備等分界点との間においては、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
    2. 2 前項の規定は、規則第三十五条の五の三及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
    3. 3 第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)と、前項第二号中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。
  7. (安定品質)

    第七条
    1. 規則第三十五条の二の三(規則第四十五条第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。
      1. 一 音声(メタルインターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。次号において同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置
      2. 二 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置
    2. 2 規則第三十五条の五の四及び第五十三条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を介して提供される音声伝送役務が総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。
      1. 一 音声(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備により伝送交換されるものに限る。次号において同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置
      2. 二 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置
    3. 3 規則第三十五条の十三、第四十五条第四項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする
      1. 一 インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置
        1. イ 音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。ロにおいて同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置
        2. ロ 音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置
      2. 二 他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措置
        1. イ 自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備との間の通信に係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼時に確認する措置
        2. ロ 予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものであつて、当該音声伝送役務の提供の用にのみ供するものに限る。以下この号において「予備設備」という。)と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と予備設備のうち端末設備との間の分界点をいう。)を複数の地域に分散して有する措置
        3. ハ ふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下し、規則第三十五条の十に規定する接続品質、規則第三十五条の十一において読み替えて準用する規則第三十五条の二に規定する総合品質及び規則第三十五条の十二において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二に規定するネットワーク品質(以下この号において「各品質」という。)を満たさなくなるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路(予備設備分界点及び予備設備を経由するものに限る。)に迅速に切り替える措置
        4. ニ イ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置
        5. ホ ニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなくなるおそれがあると認められる場合には、アナログ電話用設備又はインターネットプロトコル電話用設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝送役務を迅速に提供する措置
  8. (基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)

    第八条
    1. 規則第四十条第二項の規定により規則第三十七条及び第三十九条において準用する第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備とする。

別表第一号 局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値の算出

次の式により算出したSNRが26.46dB以上のときは局設置総合デジタル端末回線(以下この表において「被干渉回線」という。)に伝送される信号の伝送速度は固定された値とし、26.46dB未満のときは0とする。算出した伝送速度に基づき、被干渉回線に伝送される信号が受ける漏えいによる影響又は被干渉回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値を算出する。

\[ SNR=\cfrac{\cfrac{ds^2}{R_{signal}}}{\displaystyle \int^{f_{sym}}_{0} N(f) \times (E_0(f))^2 df} \]
ここで、
$f_{sym}$ : シンボルレート
$ds$ : 送信電圧
$R_{signal}$ : 被干渉回線の装置終端インピーダンス
$E_0 (f)$は次の計算式で表される。
\[ E_0(f)=\cfrac{R_0(f)}{S_0(f) \times |H(f)|} \]
ここで、
$S_0(f)$ : 被干渉回線に伝送される信号の孤立電圧波形の電圧スペクトル密度
\[ S_0(f)=\frac{1}{2 \times f_{sym}} \times \cfrac {\sin \left( \pi \times \cfrac{f}{2 \times f_{sym}}\right)} {\pi \times \cfrac{f}{2\times f_{sym}}} \times \cfrac{1}{\sqrt{1+\left(\cfrac{f}{f_{3dB}}\right)^2}} \]
ただし、
$f_{3dB}=2 \times f_{sym}$
$H(f)$ : 線路伝達特性
\[ |H(f)|^2 =10^{\dfrac{K_{LOOP}(f) \cdot d}{10}} \]
$K_{LOOP}(f)$ :伝送線路の減衰量
$d$ : 線路長
$R_0(f)$ : 次の式を満たすコサインロールオフ波形のフーリエ変換
\begin{cases} R_0(f) = \dfrac{1}{f_{sym}} \times \dfrac{1+\cos (\pi \times f / f_{sym})}{2} & (|f| \leq f_{sym})\\ R_0(f) =0 & (|f| > f_{sym})\\ \end{cases}
$N(f)$ : 雑音電力スペクトル密度(近端漏話雑音、遠端漏話雑音及び背景雑音の電力スペクトル密度の和)
\[ N(f) = NEXT(f) + FEXT(f) +10^{-17} \ \mathrm{(W/Hz)} \]

ただし、被干渉回線と同一の伝送路設備に収容される局設置デジタル加入者端末回線(以下この表において「与干渉回線」という。)に伝送される信号が被干渉回線に伝送される信号と同期して伝送される場合は、$N(f)$は次のとおり遠端漏話雑音と背景雑音との電力スペクトル密度の和とする。

\[ N(f) = FEXT(f) +10^{-17} \ \mathrm{(W/Hz)} \]
$NEXT(f)$ : 近端漏話雑音の電力スペクトル密度
\[ NEXT(f) = S_{disturber}(f) \cdot (R_{signal} / R_{distruber}) \cdot \left( 10^{-\dfrac{NPSL}{10}} \cdot f_{NXT}^{-\dfrac{3}{2}} \right) \cdot f^{\dfrac{3}{2}} \]
$FEXT(f)$ : 遠端漏話雑音の電力スペクトル密度
\[ FEXT(f) = S_{disturber}(f) \cdot (R_{signal} / R_{distruber}) \cdot |H(f)|^2 \cdot \left( 10^{-\dfrac{FPSL}{10}} \cdot d_{FXT}^{-1} \cdot {f_{FXT}^{-2}} \right) \cdot d \cdot f^2 \]
$S_{disturber}(f)$ : 与干渉回線に伝送される信号の送信電力スペクトル密度
$R_{distruber}$ : 与干渉回線の終端装置インピーダンス
$f_{NXT} = 160 \times 10^3 \mathrm{(Hz)}$
$NPSL$ : dB単位で示された多重近端漏話減衰量
$f_{FXT} = 160 \times 10^3 \mathrm{(Hz)}$
$d_{FXT} = 1.0 \times 10^3 \mathrm{(m)}$
$FPSL$ : dB単位で示された多重遠端漏話減衰量

注1 この式により漏えいによる影響及び漏えいの許容値が算出できない局設置デジタル総合端末回線に伝送される信号については、この式と同等と認められる方法により漏えいによる影響及び漏えいの許容値を算出することができる。

注2 NPSL及びFPLSは、ケーブルに収容される心線の径が0.4mmであり、かつ、心線の絶縁体がポリエチレンであるケーブルにおいて、与干渉回線が被干渉回線と同一カッドを含む同一ユニット内の5回線又は同一カッドを含まない同一ユニットの4回線に配置された場合の値とする。


別表第二号 局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される局設置総合デジタル端末回線、局設置デジタル加入者端末回線又は専用設備の電気通信回線に伝送される信号の漏えいによる影響及び局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値の算出
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別表第三号 局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される遠隔設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響及び局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値の算出
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別表第三号 局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される遠隔設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響及び局設置総合デジタル端末回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値の算出
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別表第四号 局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される遠隔設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号の漏えいによる影響及び局設置デジタル加入者端末回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値の算出
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別表第五号 構内設置デジタル加入者回線に伝送される信号が受ける当該端末回線と同一の伝送路設備に収容される遠隔設置デジタル加入者回線に伝送される信号の漏えいによる影響及び構内設置デジタル加入者回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値の算出
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別表第六号 送話ラウドネス定格
区分 送話ラウドネス定格
Lが7dB以下の場合 10(dB)
Lが7dBを超える場合 4.4 + 0.8 × L (dB)

別表第七号 受話ラウドネス定格
区分 送話ラウドネス定格
Lが7dB以下の場合 -4(dB)
Lが7dBを超える場合 -83.9 + 0.7 × L (dB)

別表第八号 算出周波数と重み係数
周波数番号($i$) 周波数 重み係数$(W_{ji})$
1 100 200.3
2 125 151.5
3 160 114.6
4 200 96.4
5 250 77.2
6 315 73.1
7 400 53.4
8 500 60.3
9 630 54.9
10 800 52.8
11 1000 54.1
12 1250 61.7
13 1600 57.6
14 2000 72.2
15 2500 71.1
16 3150 87.7
17 4000 154.5
18 5000 209.5
19 6300 245.8
20 8000 271.7

制定・改正履歴

昭和60年04月01日 郵政省告示 第228号 制定
昭和60年07月20日 郵政省告示 第566号
昭和60年11月22日 郵政省告示 第917号
昭和62年10月20日 郵政省告示 第811号
昭和63年11月17日 郵政省告示 第791号
平成01年08月22日 郵政省告示 第542号
平成03年07月29日 郵政省告示 第479号
平成06年03月24日 郵政省告示 第164号
平成07年02月23日 郵政省告示 第097号
平成07年08月24日 郵政省告示 第439号
平成08年01月23日 郵政省告示 第022号
平成08年04月15日 郵政省告示 第207号
平成08年07月19日 郵政省告示 第390号
(平成08年12月24日 郵政省告示 第658号)
平成08年09月04日 郵政省告示 第465号
平成08年10月04日 郵政省告示 第503号
平成08年12月24日 郵政省告示 第658号
平成09年07月07日 郵政省告示 第344号
平成09年11月17日 郵政省告示 第575号
平成11年01月07日 郵政省告示 第008号
平成11年03月05日 郵政省告示 第163号
平成12年12月25日 郵政省告示 第831号
平成14年06月27日 総務省告示 第369号
平成15年09月26日 総務省告示 第600号
平成16年03月25日 総務省告示 第239号
平成17年09月30日 総務省告示 第1099号
平成18年01月05日 総務省告示 第003号
(平成18年12月01日 総務省告示 第639号)
平成18年12月21日 総務省告示 第669号
平成19年12月05日 総務省告示 第662号
平成20年09月17日 総務省告示 第523号
平成20年11月27日 総務省告示 第614号
平成22年06月16日 総務省告示 第233号
平成23年03月22日 総務省告示 第091号
平成24年12月05日 総務省告示 第447号
平成27年03日06日 総務省告示 第066号
平成27年11日27日 総務省告示 第408号
平成30年11月13日 総務省告示 第378号
令和01年05月14日 総務省告示 第010号