伝送交換設備科目でたまに出題があるものの、e-Gov法令検索では採録がなく、総務省サイトでも直近改正分しか見当たらないので、新規にHTML化しました。2019年8月時点の法令です。ただ、別表についてはかなり書式が複雑で膨大なので、ほぼ未収録(研究中)。
なお、手入力で作成しているため誤記については保証できません。実務に活用する際は法令集を参照願います。
(メモ)本告示には普通に数式が出てくるので、 Latex で記載し、 MathJax を利用して表示しています。
(最終改正 令和元年五月十四日 総務省告示 第十号 時点)
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第三項、第二十五条、第三十四条第二項、第三十六条及び第四十八条第二項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則の細目を次のように定める。
(事業用電気通信設備の適用除外)
第一条(漏えい対策)
第二条
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(ラウドネス定格)
第三条(警察機関等の端末設備に送信する情報)
第四条(総合品質)
第五条(ネットワーク品質)
第六条(安定品質)
第七条(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)
第八条次の式により算出したSNRが26.46dB以上のときは局設置総合デジタル端末回線(以下この表において「被干渉回線」という。)に伝送される信号の伝送速度は固定された値とし、26.46dB未満のときは0とする。算出した伝送速度に基づき、被干渉回線に伝送される信号が受ける漏えいによる影響又は被干渉回線に伝送される信号について定める漏えいの許容値を算出する。
ただし、被干渉回線と同一の伝送路設備に収容される局設置デジタル加入者端末回線(以下この表において「与干渉回線」という。)に伝送される信号が被干渉回線に伝送される信号と同期して伝送される場合は、$N(f)$は次のとおり遠端漏話雑音と背景雑音との電力スペクトル密度の和とする。
注1 この式により漏えいによる影響及び漏えいの許容値が算出できない局設置デジタル総合端末回線に伝送される信号については、この式と同等と認められる方法により漏えいによる影響及び漏えいの許容値を算出することができる。
注2 NPSL及びFPLSは、ケーブルに収容される心線の径が0.4mmであり、かつ、心線の絶縁体がポリエチレンであるケーブルにおいて、与干渉回線が被干渉回線と同一カッドを含む同一ユニット内の5回線又は同一カッドを含まない同一ユニットの4回線に配置された場合の値とする。
区分 | 送話ラウドネス定格 |
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Lが7dB以下の場合 | 10(dB) |
Lが7dBを超える場合 | 4.4 + 0.8 × L (dB) |
区分 | 送話ラウドネス定格 |
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Lが7dB以下の場合 | -4(dB) |
Lが7dBを超える場合 | -83.9 + 0.7 × L (dB) |
周波数番号($i$) | 周波数 | 重み係数$(W_{ji})$ |
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1 | 100 | 200.3 |
2 | 125 | 151.5 |
3 | 160 | 114.6 |
4 | 200 | 96.4 |
5 | 250 | 77.2 |
6 | 315 | 73.1 |
7 | 400 | 53.4 |
8 | 500 | 60.3 |
9 | 630 | 54.9 |
10 | 800 | 52.8 |
11 | 1000 | 54.1 |
12 | 1250 | 61.7 |
13 | 1600 | 57.6 |
14 | 2000 | 72.2 |
15 | 2500 | 71.1 |
16 | 3150 | 87.7 |
17 | 4000 | 154.5 |
18 | 5000 | 209.5 |
19 | 6300 | 245.8 |
20 | 8000 | 271.7 |