国際公衆電気通信設備工事担任者
についての歴史メモ

はじめに

ネットワーク接続技術の資格として認知されることの多い「工事担任者」は、昭和60年(1985)から制度化された国家資格です。

取得者数は延べ80万人を超え、近年でも年間3万人が受験することから、各種資格の中でも人気のある位置にいると言えるでしょう。

ところが、この資格。いったい何をすることができるのか今ひとつ分かりにくい。いや、国家資格なのにもかかわらず一般的な他資格と比較すると必要な場面が分かりにくく、法的な運用や解釈がモヤモヤしがちです。

そんな理由もあるせいか、近年はいよいよ技能検定的な資格という捉え方が強くなったように思います。

この理由は、かつてNTTとKDDが認定する資格であり、ビルの内線交換機(PBX)やコンピュータを2社の回線に接続するための資格制度であったことに起因すると考えています。そんな過去を引きずりながら、インターネット時代になってしまったことが曖昧さの要因なのでしょう。

このページでは、そのうちKDDが認定していた国際公衆電気通信設備工事担任者について歴史を紹介します。なぜ工事担任者という制度があり、どのように現在へ継承されて来たかを考える一つの参考になるかもしれません。

工事担任者 前史

「工事担任者」制度自体は相当に古くからあるようで、法律上は大正8年(1919)にまで遡ることができたりします。もっとも、この時は「工事担当者」です。手動の内線交換台と内線電話機の設置に関する規定があり、当時、甲種増設電話と呼ばれていたPBX設備に関するものでした。

昭和28年(1953)以前の通信は全て国営なので、役所が直接工事をする分には法的に資格を要求されないのです。

電話規則(大正8年4月1日)逓信省令8号

大正8年 逓信省令第8号 電話規則改正時

特に、作業者に対し資格が必要と明示されるようになったのは、昭和12年(1937)の電話規則改正(逓信省令第73号)の時点からのようです。

電話規則(昭和12年10月1日)逓信省令73号

昭和12年 逓信省令73号 電話規則改正時

現在に近い制度となったのは、公衆電気通信法が公布された昭和28年(1953)以後のこと。当時は「構内交換設備工事担任者」という名称でした。内線交換台(PBX)専用資格ということです。同時にこれを運用する電話交換手の資格も定められました。

下の写真は電話局側の市内交換台でPBXではないのですが、イメージとして掲載します。PBXはこれの小規模版です。

手動交換台

手動交換台(昭和30年代後半)
出典:関東電信電話百年史

公衆法の制定により、昭和25年(1950)以来禁止されていたPBXの自営工事が法的に認められるようになった影響です。

戦前、PBXの工事業者は多数いたようですが、大戦中の昭和18年(1943)、国策として日本電話施設株式会社として集中合併され、戦後はGHQの指示によって電気通信省へ統合されることに。それ以来、PBXの建設保守は政府直営で実施していたのです。

この当時の電気通信といえば「電話」が花形で、他には冠婚葬祭ぐらいしか見かけなくなった「電報」。昭和30年代からはタイプライターのような機械で送受信とプリントアウトを行う「加入電信」が一部で用いられる程度でした。

加入電信(TELEX)取り扱い風景

加入電信(TELEX)
出典:関東電信電話百年史

「加入電信」は契約名称で、一般には「テレックス」と呼びます。現在のコンピュータ規格に多大な影響を与えたことでも知られる通信機器です。

さて、1960年代後半よりコンピュータが企業に普及していきました。それに伴いオンライン処理も求められるようになります。コンピュータの導入により「データ通信」の需要が発生することは必然だったと言えるでしょう。(今から振り返ればという視点ですけどね。)

日本で最初の本格的オンラインシステムは国鉄のMARSで昭和35年(1960)から稼動開始ですが、こちらは電電公社網ではなく国鉄の自営通信網で実現していたらしく、公社がデータ通信に取り組み始めたのは1964東京オリンピックからです。資料には 200 boud と 1,200 baud の通信速度とありますので、ざっくりですが 200bps 回線と 1,200bps 回線と捉えてよいと思います。当時はこれでも高速回線。

昭和43年(1968)には、電電公社のデータ通信第1号として全国地方銀行データ通信システムが開始されます。

これらデータ通信の機運の高まりに対して、郵政省と電電公社、そして通産省の間で導入に関する検討が始まっていくのでした。

昭和46(1971) 第1次回線開放

第1次回線開放とは電電公社のネットワークで「データ通信」が使用できるようになったという意味です。

この当時のデータ通信形態は、クライアント・サーバモデルそのもので、サーバとクライアント(アクセス用端末)の間を中継する回線といったものが必要とされました。もっとも当時はサーバではなく中央演算処理装置(CPU)と呼称されています。今のCPUはコンピュータ内のデバイスの意味になってますが、この語源にあたるようです。

このデータ通信。当初は電電公社が専用線を引いて個別対応をしていたものの、当時ですらこれはあんまり…つーことで要望の嵐。単純に電算センターのサーバと複数の顧客企業とのコンピュータ通信に公社回線を使いたいという要望です。

ところがどっこい。それは有線電気通信法で禁じられた「回線の他人使用」だし「専用線の共同利用」なのです。単一企業内の専用線(≒WAN)しか認められないんですね。電話に特化した法律が邪魔をしてるわけです。

クライアント・サーバモデルで考えた時、通産省は「回線だけ公社提供でよくね?」と言いました。当たり前すぎて何を言ってるんだと思うでしょう。コンピュータを所管する通産省の言い方なのです。

一方の郵政省は「コンピュータが電話回線につながって通信するんならそれは電話端末なのではないだろうか。」などと意味不明な供述を繰り返します。後にハコ・ヒモ論争と呼ばれる不毛な争いへと陥るのでした。コンピュータの情報処理そのものを通信として捉えるという凄まじい考え方です。

公社内にコンピュータも設置して、電算サービスと通信を丸ごと一式で提供していた事情も背景にありそうな感じ。

この不思議な論争は最終的に郵政省の主張を認める感じで法改正に至りました(昭和46年法律第66号 公衆電気通信法の一部を改正する法律)。その後しばらくはこの考え方が尾を引くのですが以下略。

ここでの重要な改正ポイントは、通信端末を利用者が自由に設置できない厳格な時代であるにもかかわらずコンピュータを通信回線に直結できるようになったことです。ただし、勝手自由にとはいきません。

技術基準を遵守するためという目的で、コンピュータを回線に接続するためには「工事担任者」資格が必要と法律で定められました。PBX用だった工事担任者はこの時点で端末機器を接続するイメージが加わります。

公社の国内ネットワークでは「工事担任者第四種」、国際テレックス網を利用するにはKDDの「国際公衆電気通信設備工事担任者」認定を受けた技術者でなければならないと定められることになります。以下、それらの状況を記載していきます。

法改正の内容

公衆電気通信法改正により、新たに「データ通信」の条文が追加され、「特定通信回線使用契約」と「公衆通信回線使用契約」が定義。

特定回線とは専用線サービスのこと。公衆回線とは一般的な電話回線とテレックス回線のことを指しています。

公衆回線契約の場合、交換機(網)に影響を及ぼさないようにするため、工担資格が必要でした。

勘違いしやすいのは、この当時、電話端末とはあくまで電電公社が設置するものであって加入者へのレンタルに過ぎないという点です。つまり、公社が設置する限りは工事担任者という資格は要りません。

工事担任者が必要なケースは内線電話機や内線交換機(PBX)といった自営電気通信設備を構築し、かつ、それを電電公社の回線に接続する時に限られます。要は日本全国で共用している電話ネットワーク(公衆網)に迷惑をかけるなという思想。

ところが、コンピュータ端末(電子計算機)は電電公社が用意したものではなく、利用者が勝手に設置した端末です。(この時点でそれが認められたということでもある。)

そんなものを公衆網につなぐとは何たる危険行為!とみなされていると考えれば分かりやすいはず。そんなわけでPBXと同様、2社が認定した工事担任者しかデータ通信用端末工事をしてはならない、となりました。

○公衆電気通信法
(昭和46年5月24日 法律第66号 改正)
  1. (公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等の設置)

    第五十五条の十七
    1. 公衆通信回線使用契約者は、郵政省令で定めるところにより、公社又は会社の認定を受けた工事担任者でなければ、当該公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等の設置に従事させてはならない
 
○公衆電気通信法施行規則
(昭和47年11月11日 郵政省令第33号 改正)
  1. 第四条の十七
    1. 法第五十五条の十七又は第百五条第七項の工事担任者の認定は、公衆電気通信設備の種類に従つて行なうものとし、工事担任者の資格の種類、その資格試験の試験科目、試験期日その他の必要な事項は、公社の認定に係る事項にあつては公社、会社の認定に係る事項にあつては会社が定めるものとする。
    2.  前項の規定により認定を受けた工事担任者は、その認定に係る公衆電気通信設備の設置に従事することができる。

上記の「公社」はNTT、「会社」はKDDのことを指します。

昭和47年(1972) KDD認定規則の公表

昭和47年11月、KDDはデータ通信制度の導入を受けて国際分野としては初となる工事担任者を制定しました。

資格の種類は1種類で、正式名は「公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等の設置工事担任者」です。

見ての通りあまりにも長い名称なので、翌年5月に「国際公衆電気通信設備工事担任者」へ変更されました。実際のところ発給されたものには工事担任者認定証としか書いていません。

ちなみにこの頃の認定証は、後の工担とは違って手帳型式のものです。(電気工事士免状に多いタイプ)

受験科目概要
科目名 試験内容 備考
科目1 電気通信技術に関する基礎知識 電電公社の認定試験による
(第1種~4種共通)
科目2 電子計算機等の国際加入電信回線接続のための技術 本認定規則固有の試験
科目3 電子計算機等の公衆通信回線接続に関する法規 電電公社の認定試験による
(第4種)

3科目はいずれも筆記のみの試験で、科目1と科目3は電電公社の工担第4種を取得しているか、科目合格している必要があります。

ここで出てくる第4種とは国内データ通信用の工担種別のことで、本規則の公示と同時期に制度化された公社の新資格です。要するに国際TELEXネットワークに接続するコンピュータの工事を行うには「第4種」と「国際」両方の資格を取得する必要があるわけですね。

公衆回線を利用して国際データ通信をする際、KDDの設備までNTT国内通信網を経由することになるので、こんな試験形式になったのではないかと思います。

試験と資格の特徴について

国際公衆電気通信設備工事担任者のスペック
資格の分類 国家資格(郵政省)
法的な分類 必置資格
取得方法 試験に合格
受験資格 なし
有効期限 3年間(就業していない場合)
試験実施団体 国際電信電話株式会社(KDD)
昭和49年(1974)からデ協が試験代行
資格種別 1種類
昭和57年(1982)に3種類
昭和58–59年は2種類
受験料 500円
昭和57年(1982)から2,000円
試験の特徴 全3科目。
2科目は公社の試験を別途受験。
(昭和56年まで)
科目合格 あり(2年間有効)
試験形式 筆記
科目免除 実務経験で科目1が免除
試験開催日 年1回(10月の日曜)
試験日数 1日で終了
受験地 東京・大阪
初回は名古屋でも実施
受験者数 200–400名程度
合格率 60% 前後
備考 昭和60年認定制度廃止。
新工事担任者に引継ぎ可能。
(デジタル1種 or 2種)

この頃の工担資格で特徴的なのは有効期限があることです。現在では終身有効ですが、往時は「就業届」「離業届」というのが必要で、取得後3年間該当業務に従事していないと認定が取り消されてしまいます。

歴史概略と受験者データ

昭和48年(1973)の試験はKDDが直接実施していましたが、同年に設立されたお馴染みの日本データ通信協会が試験を代行することになります。

国内の工担資格は昭和59年(1984)まで継続して電電公社が実施しているのですが、国際データ通信資格はデ協が代行機関として登場し、昭和60年(1985)からは国家資格「工事担任者」の試験代行機関として旧郵政省に指名され現在に至るわけです。

受験者等データ(追加認定者を除く)
試験日 申請者数 受験者数 合格者数
1973-02-10 na na 202
1973-10-14 na na 139
1974-10-13 na na 46
1975-10-19 na 159 93
1976-10-17 na 285 192
1977-10-16 297 194 121
1978-10-15 340 250 162
1979-10-14 352 245 87
1980-10-19 538 na 184
1981-10-25 343 na 122
出典:官報、日本データ通信、国家試験資格試験全書('80)('78) 自由国民社

認定番号は、昭和48年(47年度)試験の場合「イ1」から連番で始まり、年度ごとにイロハ順に付与。最終的に昭和56年(1981)に「ヌ」で終わりました。これ以後は新資格に切り替えられることになります。

また、追加認定者が時折出ており、おそらくは科目2の合格者が電電公社の認定に合格した等の理由だと思います。この場合「イカ1~」「ロカ1~」の番号が割り当てられています。

新資格の登場と消滅

昭和57年5月(1982)に認定規則が改正され、3種類の資格が新たに公示されました。

資格種別の概要
資格名 認定内容 備考
国際電信種 電子計算機等に係る認定 旧資格相当
国際コンピュータ・アクセス種 国際コンピュータ・アクセス端末機器に係る認定 ICAS用
国際公衆データ伝送種 国際公衆データ伝送端末機器に係る認定 VENUS-P用

試験科目はいずれも3科目で従来と変更なく、科目名も「国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ伝送加入者線等接続のための技術」とつまらない名前なので以下省略。ただし、基礎にあたる科目1と法規の科目3は電電公社試験から独立しました。(科目1の免除関係は存在)

ここで旧資格者は「国際電信種」としてみなしが適用されています。「国際公衆データ伝送種」は「国際コンピュータ・アクセス種」の上位資格として位置づけられて、包括関係に。

KDD の ICAS (International Computer Access Service) は昭和55年(1980)にサービスを開始したもので、アメリカの2大オンラインネットワーク(TELENET,TYMNET)のデータベースに日本からアクセスできるというもの。

インターネットが普及しまくった現在では検索エンジン一発ですが、当時はオンライン検索とか夢が一杯詰まっていた時代ですね。(個人サービスではないのですが。)

また、VENUS-P (Valuable and Efficient Network Utility Service - Packet) は昭和57年(1982)から開始された国際公衆パケット交換サービスで ICAS よりも汎用的なサービス。平成18年(2006)まで継続した息の長いサービスでした。懐かしの X.25 プロトコル。

さて、昭和60年(1985)に施行された電気通信事業法では、これら旧資格がデジタル1種またはデジタル2種として認められます。ところがその中に「国際コンピュータ・アクセス種」はありません。なぜでしょうか?

理由は推測となりますが、初年度受験者ゼロという惨状があったようなのです。加えて ICAS が翌年に VENUS-P へ統合されてしまったことで認定規則からも消滅し、誰も受験すらしなかった幻の資格であったのでしょう。(個別認定者はいそうだが、ごく少数と思われる。)

申請者数を確認すると、国際電信種293名、データ伝送種399名という状況にもかかわらず、コンピュータ・アクセス種は申請者ゼロ。この頃の資格を必要とする業界はごく狭いと思われるので、たぶんに情報が出回っていたのだろうとも想像。

昭和58年7月(1983)に認定規則から削除され、 ICAS の認定者は講習により VENUS-P に移行可能なことが規定されました。

受験者等データ(追加認定者を除く)
試験日 種別 申請 受験 合格 備考
1983-01-23 国際電信種 296 na 62
1983-01-23 国際公衆データ伝送種 399 na 128
- 国際コンピュータ・アクセス種 0 na na 申請者0のため試験中止
1983-10-30 国際電信種 292 196 93
1983-10-30 国際公衆データ伝送種 477 332 154
1984-11-18 国際電信種 428 339 140
1984-11-18 国際公衆データ伝送種 784 641 227
出典:官報、日本データ通信

認定番号は、国際電信種が TG + 西暦2桁 + 地域コード1桁 + 連番3桁(001~)が割当てられているようです。例えばTG820999だと、1982年度、東京、999番目という意味。 TG はおそらく Telex ,Global か、Teleprinter, Global の意味合いでしょう。ちなみにTELEXは Teleprinter Exchange 由来とされています。地域コードは東京が0、大阪が5です。

国際公衆データ伝送種は、VP820999型式でした。VP は VENUS-P の意味と推測できます。いずれにしても、1年間で最大999名までの枠しか考えられていないあたり、当時の業界規模が反映されていると実感。

昭和60年 資格の移行措置

昭和60年4月(1985)に施行された電気通信事業法により、工事担任者制度も大幅に変わりました。従来は電電公社/国際電電のサービスに応じた種類の工担資格であったものが、アナログ種とデジタル種という2大カテゴリの5資格に再編されることになります。

2社が認定していた試験も、この時点をもって郵政省の国家試験となったわけですが、重要な変更点として認定を実施していたNTT自身の端末工事にも資格が必要となったことが挙げられるでしょう。

事業法はNTT,KDD以外の民間企業にも通信事業を開放するという趣旨なので、NCCや新電電と呼ばれた新規参入事業者のみ資格を要求するのは無理な話。そこで全ての端末工事に資格を要する制度という形に変更されたようです。

新試験は直接国が行う形式ではなく、日本データ通信協会が代行機関に指定されました。施行直後の4月15日から試験事務を開始しています。(昭和60年4月8日 郵政省告示250号)

それ以後、令和になった現在に至るまで工事担任者の試験機関となったままです。

新制度の移行措置として、半年間は旧工事担任者資格が有効とされ、その間に地方電気通信監理局へ申請することで大臣認定による新資格取得が可能でした。デ協と電波振興会(現:情報通信振興会)で書類頒布と当時の記事にはあります。

ちょうど電波振興会が電気通信振興会へ改称した時期で無線従事者専門だった振興会が有線電気通信、特に電通主任へ注力し始めてた頃ですね。

資格移行措置
旧資格 新資格
国際電信種 デジタル2種
国際公衆データ伝送種 デジタル1種
○電気通信事業法
(昭和59年月12日25日 法律第86号 公布時点)
  1. 附則 第十四条
    1. この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の十七若しくは第百五条第七項の規定又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から六月間に限り、従前の資格の範囲内において第五十三条第一項に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。
    2.  前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第五十四条第二項において準用する第四十五条第三項第三号の認定を受けたものとみなす
  2. (工事担任者資格者証)

    第五十四条
    1. 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、郵政省令で定める。
    2.  第四十五条第三項から第五項まで及び第四十六条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。この場合において、第四十五条第三項第一号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第三号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。
  3. (電気通信主任技術者資格者証)

    第四十五条
    1.  郵政大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
      1. 一 電気通信主任技術者試験に合格した者
      2. 二 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
      3. 三 前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると郵政大臣が認定した者

法律改正により新工事担任者へ移行したデジタル1種、2種は以下のような工事監督範囲とされました。この時まだデジタル3種は存在していません。

工事担任者の監督範囲(昭和60年時点)
デジタル第一種

デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事並びにアナログ第三種の工事の範囲に属する工事

デジタル第二種

デジタル伝送路設備(回線交換方式によるものに限る。)に端末接続等を接続するための工事並びにアナログ第三種の工事の範囲に属する工事

VENUS-P はパケット通信サービスでしたのでデジ1を割り当てて、国際電信(TELEX)は回線交換サービスなのでデジ2を割り当てたものと思います。