平成16年の改正で、旧第1種と旧第2種伝送交換は一律に「伝送交換主任技術者」とみなされることになりました。 第1種については特段問題ないのですが、第2種については制限がかけられています。
平成16年から17年まで行われた「特例試験」の合格者(39名)もこれに含まれるため、資格者証に「伝送交換主任技術者」と書かれていても、旧2種として別扱いとなっています。
このページでは、旧2種がどのような状態となり、今現在はどのような使い道があるのかを説明していきます。
まず、旧2種は、現行の電気通信主任技術者としてのみなし規定が適用され、法的にはしっかりと「伝送交換主任技術者」として扱われます。その本来の監督範囲は
となっていますが、付則[1](平成16年3月22日総務省令第44号)により、「旧二種資格者」として区別されています。
注意する点は、現行の伝送交換監督範囲から、一~四が「除外」されているということです。ざっくりと書き直すと、
電気通信主任技術者受験時には従来通りの免除(システム+専門)が適用されます。
ただし、旧2種がそうであったように、「法規」だけは免除になりません。 これは、旧1種と線路の法規科目が同じ難易度(現在でも同一問題が出題される)である一方、 旧2種の法規だけ簡単であったという事情によります。
そして専門科目についていえば、旧1種と旧2種は共通問題でした。すなわち、1種と2種の違いは法規と設備科目しかなかった[2]のです。
受験対象 | 実務経験 | シス | 設備 | 専門 | 法規 |
---|---|---|---|---|---|
伝送交換主任 | なし | ○ | × | ○ | × |
資格取得後 事業用伝送交換設備2年以上 (指導監督的実務経験一年以上を含む) |
○ | ○ | ○ | × | |
線路主任 | なし | ○ | × | × | × |
資格取得後 事業用線路設備2年以上 (指導監督的実務経験一年以上を含む) |
○ | × | ○ | × | |
資格取得後 事業用線路設備4年以上 (指導監督的実務経験一年以上を含む) |
○ | ○ | ○ | × |
無線従事者の免除については、現行の伝送交換主任技術者と代わりはありません。また、工事担任者についても従来通り、どの種別であっても「法規・基礎」が免除されます。
弁理士の免除条件も、単に「電気通信主任技術者」としか書かれていませんので、どの資格種別であろうとも問題ありません。
つまり、他資格の科目免除については旧2種でも全く問題ありません。
平成11年度第2回試験まで、第2種は「無線」を選択できなかったという相違は存在する。